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更新日:2015年12月2日

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障害者差別解消法衛生事業者向けガイドラインについて

概要

  平成28年4月1日から「障害者を理由とする差別の解消の推進に関する法律(通称:障害者差別解消法)」が施行されます。
  この法律は、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け、障害者差別の解消を推進することを目的として制定されました。

  このガイドラインでは、同法第11条に基づき、衛生分野における事業者が障害者に対し不当な差別的取扱いをしないこと、また必要かつ合理的な配慮を行うために必要な考え方などが掲載されております。

  障害者差別解消法衛生事業者向けガイドライン(PDF:1,143KB)

 

 


 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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