緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > くすり・衛生 > 衛生(理容・浴場など) > 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行について

印刷

更新日:2016年1月6日

ここから本文です。

理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行について

理容所及び美容所の重複開設が条件付で認められます

  平成27年12月9日に公布された厚生労働省令により、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、

  •   理容所及び美容所に必要な衛生上の要件をいずれも満たしていること
  •   施術者全員が理容師及び美容師双方の資格を有する者のからなる事業所であること

上記の条件のいずれも満たす場合に限り、同一の場所で理容所及び美容所を開設することが認められることとなりました。

なお、施行は平成28年4月1日からとなっています。

 

  詳しくは、最寄りの保健所までお問い合わせください。

問い合わせ先

    
  問い合わせ先
金沢市内 金沢市保健所衛生指導課  TEL:(076)234-5114
金沢市以外 県保健福祉センター

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?