ホーム > 医療・福祉 > くすり・衛生 > 衛生(理容・浴場など) > 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行について
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平成27年12月9日に公布された厚生労働省令により、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、
上記の条件のいずれも満たす場合に限り、同一の場所で理容所及び美容所を開設することが認められることとなりました。
なお、施行は平成28年4月1日からとなっています。
詳しくは、最寄りの保健所までお問い合わせください。
問い合わせ先 | |
金沢市内 | 金沢市保健所衛生指導課 TEL:(076)234-5114 |
金沢市以外 | 県保健福祉センター |
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