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更新日:2022年5月23日

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旅館・住宅宿泊事業等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

  旅館業営業者・住宅宿泊事業者の皆様へ

 

  宿泊者名簿の必要事項の記載及び旅券等の写しの保管等については、旅館業営業者に対しては、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)等により、また、住宅宿泊事業者に対しては、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」等によりお知らせしてきたところです。

  しかしながら、依然としてこれらの措置が十分実施されていない事例が散見されていることから、下記の内容の再確認・実施について徹底して頂くようお願い致します。

旅館業営業者・住宅宿泊事業者の対応について

  1. 宿泊者に対し、宿泊者名簿への正確な記載を働きかけてください。
  2. 日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に関しては、宿泊者名簿の国籍及び旅券番号欄への記載を徹底し、                                                      旅券の呈示を求めるとともに、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存して下さい。                              旅券の写しの保存により、これを宿泊者名簿の氏名、国籍及び旅券番号の記載に代えても差し支えありません。
  3. 営業者の求めにもかかわらず、宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合は、国の指導により行うものであることを説明して提示を求め、さらに拒否する場合には、その宿泊者が旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行って下さい。
  4. 警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合には、捜査関係事項照会書の交付の有無にかかわらず、その職務の目的に必要な範囲で協力をお願いします。                                                                       この場合、捜査関係事項照会書の交付がないときであっても、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第23条第1項第4号の場合に該当し、本人の同意を得る必要はありません

お問い合わせ

所属課:健康福祉部薬事衛生課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1441

ファクス番号:076-225-1444

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