ホーム > 医療・福祉 > くすり・衛生 > 衛生(理容・浴場など) > 旅館・住宅宿泊事業等における宿泊者名簿への記載等の徹底について
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旅館業営業者・住宅宿泊事業者の皆様へ
宿泊者名簿の必要事項の記載及び旅券等の写しの保管等については、旅館業営業者に対しては、旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について」(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)等により、また、住宅宿泊事業者に対しては、「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」等によりお知らせしてきたところです。
しかしながら、依然としてこれらの措置が十分実施されていない事例が散見されていることから、下記の内容の再確認・実施について徹底して頂くようお願い致します。
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