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「食品衛生法施行規則等の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第140号)が公布されたことを受け、本県では、令和2年12月、「旅館業法施行細則等の一部を改正する規則」を公布しました。
その概要は以下のとおりとなります。
事業譲渡・生前贈与等の際の許可申請については、これまでは新規の許可申請と同様の手続きが必要でしたが、今般の法令改正で、申請書の記載事項の一部や図面等の添付書類の一部を省略することが可能となりました(ただし、譲渡前の施設から変更がない場合に限られます。)。
なお、記載事項や添付書類の省略するためには、「営業を譲り受けたことを証する書類」の添付が必要となります。
その他、相続による事業承継時の申請書類に、戸籍謄本の添付を求めていたところ、法的相続情報一覧図の写しの添付でも可能とされました。
これまで申請書には、原則、申請者の押印を求めてきましたが、今般の国における行政手続きの「押印・書面・対面」を求める規制の見直しの検討に鑑み、規則で定める各申請様式を改正し、押印を求めないこととしました。
令和2年12月15日
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