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住宅宿泊事業法が、平成30年6月15日から施行されました。
住宅宿泊事業とは、宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業(年間提供日数が180日を超えない。)をいいます。
※法令等の詳細はこちら → 観光庁ホームページ(外部リンク)
石川県内(金沢市を除く。)で、住宅宿泊事業を始める方は、石川県に届出が必要となります。
届出をせずに営業をした場合(旅館業の許可施設を除く。)には、旅館業法に基づく罰則規定があります。
届出にあたっては、以下の点にご留意下さい。
〇 届出の手続き
手続きは、民泊制度ポータルサイト(外部リンク)から行って下さい。
なお、保健所窓口でも手続きすることが可能です。 (第一号様式(エクセル:68KB),第一号様式(PDF:203KB))
※1 届出には、民泊制度ポータルサイト掲載の書類のほか、消防法令適合通知書も必要となります。 (開設予定地の所管の
消防本部にて申請をしてください。)
※2 その他、事業の実施内容により、食品衛生法や温泉法など、他法令に基づく手続きが必要となる場合もあります。
※3 届出を受理した際は、届出日、届出番号、所在地を公開します。
〇 住宅宿泊事業者の履行義務
1 宿泊者の衛生の確保 2 宿泊者の安全の確保 3 外国人観光旅客の快適性及び利便性の確保
4 宿泊者名簿の作成・備付け 5 周辺地域への悪影響の防止 6 苦情等への対応
7 住宅宿泊管理業者への委託(家主不在型の場合) 8 標識の掲示標識例(PDF:107KB) 9 県への定期報告
※ 履行義務の詳細はこちら → 民泊制度ポータルサイト(外部リンク)
〇 住宅宿泊事業の届出情報一覧
届出情報一覧(令和6年10月10日時点)(PDF:100KB)
〇 留意事項
住宅宿泊事業法第18条では、生活環境の悪化を防止するため必要があるときは、条例で定めるところにより、
区域を定めて、事業を実施する期間を制限することができることとなっていることにご留意願います。
(現時点においては、石川県(金沢市を除く。)では条例は制定しておりません。)
〇 旅館業法の許可が必要な場合
年間提供日数が180日を超える場合には、旅館業法に基づく営業許可が必要となります。
旅館業法の営業許可申請は、こちらのページをご確認ください。
問い合わせ先施設名 |
所在地 |
電話番号 |
所管の市町名 |
石川県南加賀保健福祉センター |
小松市園町ヌ48番地 | 0761(22)0795 |
小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川県石川中央保健福祉センター |
白山市馬場2丁目7番地 | 076(275)2642 |
かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
石川県能登中部保健福祉センター |
七尾市本府中町ソ27番9 | 0767(53)2482 |
七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
石川県能登北部保健福祉センター |
輪島市鳳至町畠田102番4 | 0768(22)2011 |
輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
金沢市保健所 衛生指導課 民泊適正運営指導室 |
金沢市西念3丁目4番25 | 076(234)5111 |
金沢市 |
※事業を実施するにあたってのご相談のほか、疑問点やお困り事等については、お住まいの市町を所管する県保健福祉センター
または金沢市保健所にご相談ください。
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