ホーム > 医療・福祉 > くすり・衛生 > 衛生(理容・浴場など) > 改正旅館業法の施行について
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生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るため
・カスタマーハラスメントに当たる特定の要求を行った者の宿泊を拒むこと
・特定感染症の症状を呈している宿泊者に対し感染防止対策への協力を求めることができること
等の内容を盛り込んだ改正旅館業法が、令和5年12月13日から施行されます。
【主な改正内容】
・宿泊拒否事由の追加
・感染防止対策の充実
・差別防止の更なる徹底等
・事業譲渡に係る手続きの整備
改正旅館業法に関する厚生労働省HP:令和5年12月13日から旅館業法が変わります!(外部リンク)
施設を管轄する各保健福祉センター(金沢市の場合は金沢市保健所)にご相談ください。
名称 | 連絡先 | 管轄市町 |
南加賀保健福祉センター 生活環境課 | 0761-22-0795 | 小松市、加賀市、能美市、川北町 |
石川中央保健福祉センター 生活環境課 | 076-275-2642 | かほく市、白山市、野々市市、津幡町、内灘町 |
能登中部保健福祉センター 生活環境課 | 0767-53-6893 | 七尾市、羽咋市、志賀町、宝達志水町、中能登町 |
能登北部保健福祉センター 生活環境課 | 0768-22-2028 | 輪島市、珠洲市、穴水町、能登町 |
健康福祉部薬事衛生課 | 076-225-1441 | 県内全域(金沢市を除く) |
金沢市保健所 衛生指導課 | 076-234-5114 | 金沢市 |
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