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水道法第4条に基づく水質基準は、水質基準に関する省令(平成15年5月30日厚生労働省令第101号[一部改正 平成19年11月14日厚生労働省令第135号、一部改正 平成20年12月22日厚生労働省令第174号、一部改正 平成22年2月17日厚生労働省令第18号、一部改正 平成23年1月28日厚生労働省令第11号、一部改正 平成26年2月28日厚生労働省令第15号、一部改正 平成27年3月2日厚生労働省令第29号、一部改正 令和2年3月25日厚生労働省令第38号])により、定められています。
(詳細は水道水質基準項目等についてのページを、ご参照ください。)
現行の水道水質基準は、平成15年に全面的に見直し制定されたものであり、これまで7回の改正を経て平成26年4月1日からは51項目について基準値が定められています。
また、見直しに際し、厚生労働省通知により、快適水質項目や監視項目は廃止され、新たに水質管理上留意すべき項目として「水質管理目標設定項目」(27項目)が設定されています。
それぞれの検査項目については、検査の頻度(1箇月に1回以上、3箇月に1回以上など)や試験法も示されています。
なお、これら水質基準等については、国において、最新の科学的知見に基づき常に見直しが行われ、逐次改正されることとなっています。
手取川水道事務所ではこれらの改正に対応した検査を定期的に実施しています。また、日常の水質管理を徹底するため、従来どおり毎日検査として色度、濁度等の22項目についても水質検査を実施しています。
毎日の水質検査結果は、令和6年11月18日に検査した結果です。
水質基準項目及び水質管理目標設定項目の水質検査結果は、令和6年9月10日に採水した検体の結果です。
なお、一部のデータについては速報値であり、再検査等により修正することもあります。
また、年間の詳細な水質検査結果については、「水質試験年報」として冊子にとりまとめていますので、ご参照下さい。
水は大切な資源です
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