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更新日:2024年3月29日

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鶴来浄水場(水質検査計画について)

石川県水道用水供給事業 令和6年度水質検査計画

 手取川水道事務所では、県営水道用水供給事業に係る原水や水道水(浄水)の水質に関する状況を踏まえ、水質検査を合理的・効率的に実施するため、水道法施行規則第15条第6項の規定に基づき、令和6年度水質検査計画を策定しました。

  水質検査は、適切な浄水処理方法の確立や水質基準の適合状況を把握するために不可欠であり、水道水質管理上、重要な役割を担っています。
  これまで実施してきました水質検査結果の公表と併せ、本計画を県民の皆様はじめ関係者の方々にご活用いただくとともに、安全で良質な水道水の供給について更にご理解いただければと思います。
  なお、本計画は、毎事業年度開始前に策定し、当浄水場ホームページに掲載することとしておりますが、ご意見等がございましたら手取川水道事務所までお寄せ下さい。

水質検査計画の内容

  1. 基本方針
  2. 水道用水供給事業の概要
  3. 水道の原水及び水道水の状況
  4. 定期の水質検査(検査地点、検査項目及び検査回数)
  5. 臨時の水質検査
  6. 水質検査方法
  7. 水質検査計画及び検査結果の情報提供
  8. 水質検査の精度及び信頼性保証
  9. 水質検査結果の評価と対応
  10. 関係者との連携

石川県水道用水供給事業 令和6年度水質検査計画

1 基本方針

  本計画は、供給水が水道水質基準に適合しており、安全であることを確認するために行う水質検査として、主に水道法施行規則第15条の規定に基づく「定期及び臨時の水質検査」に係る内容を示すもので、その基本的な方針は次のとおりです。

(1)検査地点

  水質基準が適用される送水系統別を考慮した末端供給点、浄水場出口(浄水池浄水)及び水源(原水)とします。

(2)検査項目

  水道法で検査が義務づけられている水質基準項目(参考1)のほか、水質管理上、検査結果を把握することが望ましいとされている水質管理目標設定項目(参考2)及びより安全で良質な水道水を供給するために当浄水場が独自に行う水質項目(以下「独自項目」といいます。)とします。

(3)検査回数

ア毎日検査

  浄水場出口については、水道法で1日1回検査することとされている項目(色、濁り、残留塩素)のほか、浄水場内の水質管理上、必要とされる項目を加えて検査します。
  また、末端供給点については、1日1回検査することとされている項目は、自動水質測定機器(以下「水質計器」といいます。)により監視します。

イ月1回検査

  水源、浄水場出口及び末端供給点について、水質基準項目のうち、1箇月に1回以上検査するとされている項目(参考3)は、毎月1回検査します。

ウ年4回検査

  水源、浄水場出口及び末端供給点について、水質基準項目のうち、3箇月に1回以上検査するとされている項目(参考4)は、年4回以上検査します。

エ年1回検査

  水源及び浄水場出口について、独自項目の一部は、年1回検査します。

(参考1)水質基準項目

  「水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)」に規定する項目で、水道水の飲用に係る安全性及び水道水の利用上や機能上の障害を考慮した51項目について、それぞれ基準値が設定されています。

(参考2)水質管理目標設定項目

  厚生労働省通知により、「浄水中に一定の検出実績はあるが、毒性の評価が暫定的であるため水質基準とされなかったもの、または、現在まで浄水中では水質基準とする必要があるような濃度で検出されてはいないが、今後、当該濃度を超えて浄水中で検出される可能性があるもの等、水質管理上、留意すべきものである」として、示された項目で、27項目について目標値が設定されています。

(参考3)1箇月に1回以上検査するとされている項目

  水道法施行規則第15条の規定により、定期の水質検査において、概ね1月に1回以上検査が義務づけられている項目で、11項目が設定されています。

(参考4)3箇月に1回以上検査するとされている項目

  水道法施行規則第15条の規定により、定期の水質検査において、概ね3月に1回以上検査がすることとされている項目で、40項目が設定されています。
ただし、一部の項目において、年1回または3年に1回まで省略可能とされています。

  • 1年に1回以上原水の水質が大きく変わるおそれが少ないと認められる場合であって、過去3年間の当該項目についての検査結果が基準値の5分の1以下であるもの
  • 3年に1回以上
      上記と同様の場合であって、検査結果が10分の1以下であるもの

 

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 2 水道用水供給事業の概要

(1) 用水供給状況(令和6年3月1日現在)

用水供給事業計画及び供給状況は、次表のとおりです。

用水供給対象
(給水区域)
金沢市、七尾市、小松市、加賀市、羽咋市、かほく市、白山市、能美市、野々市市、津幡町、内灘町、宝達志水町、中能登町(以上9市4町)
計画1日最大供給量 440,000立方メートル/日
実績1日最大供給量 202,579立方メートル/日(令和4年度)
水源 手取川ダムを水源とする表流水
浄水方法 凝集沈澱急速ろ過処理

(2) 施設の概要

水道用水供給事業に係る各施設の概要は、次表のとおりです。

施設項目 名称 所在地 主な諸元
水源 手取川ダム 白山市女原地内 型式: ロックフィルダム
湛水面積: 5.25平方キロメートル
満水位: EL465.0m
総貯水容量: 231,000,000立方メートル
有効貯水容量: 190,000,000立方メートル
用途(目的): 治水、発電用水、都市用水(水道用水、工業用水)
取水 鶴来取水場 白山市中島町地内
(手取川右岸)
取水口、スクリーン、沈砂池
取水(導水用)ポンプ
導水 導水施設   導水管:約1,000m
浄水 鶴来浄水場 白山市白山町地内 着水井、急速撹拌池、フロック形成池、薬品沈澱池、急速ろ過池、塩素混和池、浄水池
浄水能力:244,000立方メートル/日
送水 送水施設 加賀市~七尾市
(9市4町)
送水管:約200km
水管橋:38橋
調整池:3ヶ所(金沢、辰口、津幡)
供給地点(9市4町20地点)

 

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3 水道の原水及び水道水の状況

(1) 水源の状況

  水源である手取川ダムは、昭和54年6月に湛水開始以来、44年経過しました。
  ダム湖へ流入する河川は、小河川を含めて多数ありますが、主な流入水としては上流域白峰地内の手取川本川、瀬波川・尾添川導水路及び桑島発電所放流水があります。
  鶴来取水場(取水口)地点における手取川表流水は、手取川発電所放流水系と手取川本川自流水系に分かれています。

  • 発電所放流水系

    手取川ダム  →  手取川第1発電所  →  手取川第2ダム
                           →  手取川第2発電所  →  手取川第3ダム
                           →  手取川第3発電所
                           →  手取川本川
                           →  鶴来取水場(取水口)
  • 本川自流水系

    手取川ダム  →  手取川本川  →  鶴来取水場(取水口)
                                       ↑
                                      尾添川
                                      瀬波川
                                      大日川等の支流を合流

〔水質管理上の留意事項〕

  これまでの手取川ダム湖の水質調査結果では、中栄養湖の状況であるといえますが、過去には珪藻類プランクトンが大量発生したため、浄水場ろ過池障害を生じたことがあります。浄水処理の適正を図るため、今後も生物や富栄養化関連項目の監視が必要です。

(2) 取水口河川水(原水)の状況

  鶴来取水場(取水口)は、手取川ダムから下流約20kmに位置し、手取川本川右岸から自然流下により取水しています。
  手取川発電所の稼働状況により異なりますが、年間の大半は、発電所放流水系の河川水を取水します。また、手取川発電所からの放流がない時や本川の自流が多い時は、本川自流水系の河川水を取水することとなります。

〔水質管理上の留意事項〕

  これまでの取水口河川水における水質検査結果では、有害重金属や有機化学物質等が環境基準を超えて検出されることはほとんどありませんが、降雨時には高濁水になることが多く、濁度が1,000度を超えることが時々あります。
  このように、河川水の流入系の違いによって水質が大きく変動するので、浄水処理(薬品注入量等)の適正化を図るためには、濁質を中心とした水質監視が必要です。

(3) 浄水処理及び送水(供給水)の状況

ア浄水処理

  当浄水場では、取水した原水を凝集沈澱急速ろ過法により処理しています。
  現在の送水能力は、1日最大244,000立方メートルです。薬品は、凝集剤としてPAC(ポリ塩化アルミニウム)、アルカリ剤として苛性ソーダ(水酸化ナトリウム)、除藻、酸化及び消毒用として次亜塩素酸ナトリウム、必要に応じて臭気や色度等の吸着剤として粉末活性炭を用いています。

イ送水(供給水)

  当浄水場で処理した水(浄水)は、金沢市など9市4町20受水地点へ供給しています。
  浄水場から最も送水距離の長い七尾市能登島須曽受水地点(末端供給点)までは、117kmで、約4日間で供給することとなります。
  送水管のほとんどは、公道の地下に埋設され、途中、河川を横断する箇所では、水管橋(38橋)を架設しており、更に、送水量を調整する機能を持たせるため、調整池(金沢、辰口、津幡の3ヶ所)を整備しています。
  また、浄水場出口や末端供給点における残留塩素の効率化と平準化を図るため、夏期から秋期にかけて、津幡調整池及び七尾の次亜塩素追加注入施設で次亜塩素酸ナトリウムを追加注入しています。

〔水質管理上の留意事項〕
  供給水は、これまでの適切な浄水処理により水道水質基準を充分に満たしています。
  なお、総じて良好な水質を保持し供給していますが、残留塩素については、送水距離及び送水時間の長短によって、その値に差異が生じるほか、残留塩素の量によってトリハロメタン等の消毒副生成物の値も変動が見られます。
  安全で安心できる水を供給するため、今後も残留塩素の管理を徹底し、消毒副生成物の一層の低減化に努める必要があります。

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4 定期の水質検査(検査地点、検査項目及び検査回数)

  定期の水質検査計画は、表-1、表-2、表-3のとおりです。

(1) 検査地点

ア供給水(浄水)

  供給水(浄水)の検査地点は、浄水場の浄水池出口(以下「浄水池」といいます。)に、送水系統毎の末端供給点である加賀市供給点、内灘町供給点、宝達志水町森本供給点及び七尾市能登島須曽供給点を加えた5地点です。

イ水源(原水)

  水源についての水質検査は、水源水質が浄水処理方法の選択及び決定に重要な要因となることを鑑みて、検査地点は、手取川ダムから直接取水する手取川第1発電所放流地点(以下「第1発電所放流水」といいます。)及び浄水場の入口となる取水口の2地点です。

(2) 検査項目及び検査回数

ア毎日検査(表-1表-2表-3
  • a 水質検査
      浄水池浄水について、水道法施行規則(第15条第1項)に規定されている色、濁り及び残留塩素のほか、処理効果の確認と浄水処理のための薬品注入率調整や浄水処理方法の改善に反映させるため、原則として、表1~3に示す項目のうち年365回(6項目)、週5回(2項目)、週3回(14項目)実施している22の検査項目を毎日項目として水質検査を行います。
  • b 水質計器による監視
      取水口河川水、浄水池浄水及び末端供給点における色度、濁度、pH値、残留塩素及び電気伝導率に係る項目は、水質計器により監視します。
イ水質基準項目の検査(表-1
  • a 月1回検査
      浄水池浄水、末端供給水及び水源(原水)について、水質基準項目51項目のうち、1箇月に1回以上検査するとされている項目(11項目)及び水質状況を把握することが望ましいと認められる項目(17項目)の検査は、毎月1回行います。
  • b 年4回検査
      水質基準項目のうち、aに掲げる項目以外の項目(23項目)の検査は、原水水質が良好であることなどにより年1回あるいは3年に1回まで省略可能な項目であっても、水道水が安全であることを確認するため、年4回行います。
      なお、水源(原水)に係る消毒副生成物項目の検査は行いません。
ウ水質管理目標設定項目の検査(表-2
  • a 月1回検査
      浄水池浄水、末端供給水及び水源(原水)について、水質管理目標設定項目27項目のうち、残留塩素、亜硝酸態窒素、亜塩素酸、遊離炭酸、有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)、臭気強度(TON)、従属栄養細菌及び水質基準項目と重複している項目(6項目)の検査は、水質基準項目の検査に準じて、毎月1回行います。
  • b 年4回検査
      水質管理目標設定項目のうち、aに掲げる項目以外及び二酸化塩素以外の項目(14項目)の検査は、原則として、年4回行います。〔注:当浄水場では、二酸化塩素処理を採用していないので、二酸化塩素について検査を行いません。〕
      また、農薬に係る検査は、対象農薬成分について行います。
      なお、検査項目のうち、浄水池出口以降の送水施設等で濃度の上昇等変化が認められない項目(臭気物質2項目と金属及び有機化学物質の一部)の検査は、末端供給点において行いません。
エその他項目(独自項目)の検査(表-3
  • a 月1回検査
      総アルカリ度及び電気伝導率など水道水の浄水処理等、水質管理上重要な指標となる項目の検査は、すべての検査地点で、水質基準項目の検査に準じて、毎月1回行います。
  • b 年4回検査
      生物化学的酸素要求量(BOD)や化学的酸素要求量(COD)など汚濁関連項目及び窒素、リンや生物(プランクトン)など富栄養化関連項目の検査は、水源(原水)において、原則として、年4回以上行います。
      また、当面の間、放射性物質についても年4回行うこととします。
  • c 年1回検査
      ダイオキシン類など水質基準または水質管理目標設定項目のいずれにも分類できない項目で、今後、更に必要な情報・知見の収集に努めていく必要のある項目の検査は、浄水池浄水及び水源(原水)において、年1回行います。 

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表-1 水質基準項目 令和6年度

番号 検査項目 基準値 検査回数 設定
事由
供給水(浄水) 水源(原水)
浄水池

加賀市

供給点

内灘町

供給点

宝達

志水町

森本

供給点

七尾市

能登島

須曽

供給点

手取川

第1

発電所

取水口
1 一般細菌 100 個/mL

50回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*1

2 大腸菌 不検出

50回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

3 カドミウム及びその化合物 0.003 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*2

4 水銀及びその化合物 0.0005 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

5 セレン及びその化合物 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

6 鉛及びその化合物 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

7 ヒ素及びその化合物 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

8 六価クロム化合物 0.02 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

9 亜硝酸態窒素 0.04 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*3

10 シアン化物イオン及び塩化シアン 0.01 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

11  硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12 フッ素及びその化合物 0.8 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

13 ホウ素及びその化合物 1.0 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*2

14 四塩化炭素 0.002 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

15 1,4-ジオキサン 0.05 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*4

16

シス-1,2-ジクロロエチレン及び

トランス-1,2-ジクロロエチレン

0.04 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*2

17 ジクロロメタン 0.02 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

18 テトラクロロエチレン 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

19 トリクロロエチレン 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

20 ベンゼン 0.01 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

21 塩素酸 0.6 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*3

22 クロロ酢酸 0.02 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- *6

- *6

*4

23 クロロホルム 0.06 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

*3

24 ジクロロ酢酸 0.03 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- *6

- *6

*4

25 ジブロモクロロメタン 0.1 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

*3

26 臭素酸 0.01 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

27 総トリハロメタン 0.1 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

28 トリクロロ酢酸 0.03 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- *6

- *6

*4

29 ブロモジクロロメタン 0.03 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

*3

30 ブロモホルム 0.09 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- *6

- *6

31 ホルムアルデヒド 0.08 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- *6

- *6

*4

32 亜鉛及びその化合物 1.0 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*2

33 アルミニウム及びその化合物 0.2 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*3

34 鉄及びその化合物 0.3 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*5

35 銅及びその化合物 1.0 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*2

36 ナトリウム及びその化合物 200 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*5

37 マンガン及びその化合物 0.05 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

38 塩化物イオン 200 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*1

39

カルシウム、マグネシウム等

(硬度)

300 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*5

40 蒸発残留物 500 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

41 陰イオン界面活性剤 0.2 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*4

42 ジェオスミン 0.00001 mg/L

12回

/年

-

-

-

-

12回

/年

12回

/年

*1

43 2-メチルイソボルネオール 0.00001 mg/L

12回

/年

-

-

-

-

12回

/年

12回

/年

44 非イオン界面活性剤 0.02 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

*4

45 フェノール類 0.005 mg/L

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

46 有機物(全有機炭素(TOC)) 3 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

*1

47 pH値 5.8-8.6

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

12回

/年

365回

/年 *7

48 異常でないこと

5回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

-

-

49 臭気 異常でないこと

5回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

50 色度 5度

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

12回

/年

12回

/年

51 濁度 2度

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

365回

/年 *7

12回

/年

365回

/年 *7

  注:検査回数については、上記の回数で実施する予定ですが、状況により増減することもあります。 

 

表-1の設定事由(右端の欄)の内訳及び注釈は、次のとおりです。
設定事由
  • *1  省略不可能な項目です。
  • *2  過去3年間における検査結果が、基準値の5分の1以下または10分の1以下であり、1年に1回または3年に1回まで省略可能な項目ですが、安全性の面を考慮し、または性状を確認するため年4回行います。
  • *3  3箇月に1回以上の検査とされている項目ですが、安全性の面を考慮し、または性状を確認するため毎月行います。
  • *4  3箇月に1回以上の検査とされている項目です。
  • *5  過去3年間における検査結果が、基準値の5分の1以下または10分の1以下であり、1年に1回または3年に1回まで省略可能な項目ですが、性状を確認するため毎月行います。
  • *6  消毒を行ったときに生成する副生成物であり、原水で検査を行いません。
  • *7  自動水質測定機器により監視します。

 

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表-2 水質管理目標設定項目 令和6年度

番号 検査項目 目標値 検査回数
供給水(浄水) 水源(原水)
浄水池

加賀市

供給点

内灘町

供給点

宝達

志水町

森本

供給点

七尾市

能登島

須曽

供給点

手取川

第1

発電所

取水口

1 アンチモン及びその化合物 0.02 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

2 ウラン及びその化合物 0.002 mg/L
(暫定)

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

3 ニッケル及びその化合物 0.02 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

(削除)  (削除)   (削除)      
5 1,2-ジクロロエタン 0.004 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

6 (削除) (削除) (削除)
7 (削除) (削除) (削除)
8 トルエン 0.4 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

10 亜塩素酸 0.6 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

- **3

- **3

11 (削除) (削除) (削除)
12 二酸化塩素 0.6 mg/L

- **1

- **1

- **1

- **1

- **1

- **1

- **1

13 ジクロロアセトニトリル 0.01 mg/L
(暫定)

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- **3

- **3

14 抱水クロラール 0.02 mg/L
(暫定)

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

- **3

- **3

15 農薬類

1  **4

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

16 残留塩素 1 mg/L

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

-

-

17

カルシウム、マグネシウム等

(硬度)

10 mg/L
- 100 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

18 マンガン及びその化合物 0.01 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

19 遊離炭酸

20 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

20 1,1,1-トリクロロエタン 0.3 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

21 メチル-t-ブチルエーテル 0.02 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

22 有機物等(KMnO4) 3 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

23 臭気強度(TON) 3 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

24 蒸発残留物 30 mg/L
- 200 mg/L

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

25 濁度 1度

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

12回

/年

365回

/年 **5

26 pH値 7.5程度

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

365回

/年 **5

12回

/年

365回

/年 **5

27 腐食性(ランゲリア指数) -1~0

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

4回

/年

-

-

28 従属栄養細菌

2,000 個/ml

(暫定)

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

29 1,1-ジクロロエチレン 0.1 mg/L

4回

/年

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年

30 アルミニウム及びその化合物 0.1 mg/L

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

31 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA) 0.00005 mg/L **6(暫定)

4回

/年 

- **2

- **2

- **2

- **2

4回

/年

4回

/年 

  注:検査回数については、上記の回数で実施する予定ですが、状況により増減することもあります。 

 

表-2の注釈は、次のとおりです。
  • **1 水質管理目標設定項目(管12)について、当浄水場の処理過程において二酸化塩素を使用していないので検査しません。  
  • **2 送水段階では濃度が上昇しないため、供給水で検査を行いません。
  • **3 消毒により生成する物質(消毒副生成物)であるため、原水で検査を行いません。
  • **4 検出指標値(各農薬の検出値/目標値で表す比の合計)が1を超えないこととされています。農薬類(管15)については、最終ページの対象農薬リストをご参照下さい。
  • **5 自動水質測定機器により監視します。
  • **6 ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)の量の和としての目標値です。

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表-3 その他項目(独自項目)令和6年度

番号 検査項目 目標値 検査回数
供給水(浄水) 水源(原水)
浄水池

加賀市

供給点

内灘町

供給点

宝達

志水町

森本

供給点

七尾市
能登島
須曽
供給点
手取川
第1
発電所
取水口
1 アンモニア態窒素  

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

2 生物化学的酸素要求量
(BOD)
  - - - - -

4回以上

/年

4回以上

/年

3 化学的酸素要求量
(COD)
  - - - - -

4回以上

/年

4回以上

/年

4 紫外線吸光度   - - - - -

12回

/年

12回

/年

5 浮遊物質   - - - - -

12回

/年

48回

/年

6 侵食性遊離炭酸   - - - - -

12回

/年

12回

/年

7 総窒素   - - - - -

4回以上

/年

4回以上

/年

8 総リン   - - - - -

4回以上

/年

4回以上

/年

9

生物(植物プランクトン)

  - - - - -

4回以上

/年

4回以上

/年

10 クリプトスポリジウム  

12回

/年

- - - - -

12回

/年 ***1

11 ジアルジア  

12回

/年

- - - - -

12回

/年 ***1

12 ウェルシュ菌芽胞   - - - - -

12回

/年

12回

/年

13 総アルカリ度  

365回

/年 ***2

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

365回

/年 ***2

14 電気伝導率  

365回

/年 ***2

365回

/年 ***2

365回

/年 ***2

365回

/年 ***2

365回

/年 ***2

12回

/年

365回

/年 ***2

15 ダイオキシン類

1 pg-TEQ/L
(暫定)

1回

/年

- - - -

-

1回

/年

16 放射性物質

 10 Bq/kg

4回

/年

- - - -

-

4回

/年

17 硫酸イオン  

3回

/週

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

12回

/年

18 油分濃度   - - - - - - 365回

/年 ***2

19 17-β-エストラジオール

0.00008 mg/L

(暫定)

1回

/年

- - - - -

1回

/年

20 ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)  

1回

/年

- - - - -

1回

/年

  注:検査回数については、上記の回数で実施する予定ですが、状況により増減することもあります。 

 

検査回数(回/年)の欄の-は、検査を行いません。

  • ***1 取水口におけるクリプトスポリジウム及びジアルジアの検査は、当面、着水井(原水)について行います。
  • ***2 自動水質測定機器により監視します。

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5 臨時の水質検査

  次に掲げる事態が生じたときは、すみやかに臨時の水質検査を行います。
  なお、臨時の水質検査は、水質基準項目を主体とするほか、その異常事態に想定される項目について、その事態が終息し、供給水の安全性が確認されるまで行います。

  • ア 水源の水質が著しく悪化したとき
    (例:色、濁りの上昇やプランクトンの大量発生等)
  • イ 水源に異常があったとき
    (例:魚類等生物が多数斃死し浮上、原因不明の色、濁りの発生、異臭の発生等)
  • ウ 水源付近、供給区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき
  • エ 浄水処理過程において異常があったとき
  • オ 送水管の大規模な工事、その他、水道施設(供給水)が著しく汚染されたおそれがあるとき
  • カ 水道水の水質検査において、その検査結果が水質基準値あるいは水質管理目標設定項目の目標値を超過し、人の健康に影響あるいは水道水の利用に支障があると判断されたとき

6 水質検査方法

(1)試験方法

  水質試験(検査)方法は、次に記載されている方法により行います。

  • 水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)
  • 水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等並びに水道水質管理における留意事項について(厚生労働省健康局水道課長通知、平成15年10月10日付健水発第1010001号 、水質管理目標設定項目の検査方法)
  • 上水試験方法(日本水道協会編)

(2)検査実施主体

  水質試験(検査)は、当事務所で行います。
ただし、ダイオキシン類、環境ホルモン(17-β-エストラジオール)、クリプトスポリジウム、ジアルジア、放射性物質、有機フッ素化合物のペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)、ペルフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS)、農薬類の一部、当事務所で試験(検査)できない項目の検査については、水道法第20条規定による厚生労働大臣登録の検査機関に委託して行います。

7 水質検査計画及び検査結果の情報提供

(1)水質検査計画

  水質検査計画は、毎事業年度の開始前に策定します。
  また、本計画を受水市町に文書で通知するとともに、当浄水場のホームページに掲載して公表します。

(2)水質検査結果

  水質検査計画に基づいて実施した供給水(浄水)の水質検査結果については、当浄水場のホームページに掲載して公表します。更新の頻度は、毎月1回とします。
  また、当事務所が実施した定期及び臨時の水質検査結果については、「水質試験年報」にとりまとめ発行し公表します。
  なお、年報の発行は、毎年1回とします。

8 水質検査の精度及び信頼性保証

(1)精度管理の徹底

  検査項目は、多種多様にわたり、その項目によっては高度分析機器による極微量成分を測定するものであり、結果値の精度とその信頼性が求められます。
  このため、水道水質検査方法の妥当性評価ガイドラインを活用することにより、基準値や目標値の10分の1の定量下限と精度(変動係数が金属類では10%、有機物で20%以下)が得られるような分析機器の整備や分析技術の向上に努めます。
  また、検査担当者間のバラツキをなくすために、検査項目や分析機器ごとに「標準操作手順書」を作成し、これに基づく精度の高い検査を行います。

(2)外部精度管理への参加と信頼性確保

  国が毎年行う外部精度管理事業に参加し、評価を得るなど信頼性の確保に努めます。

9 水質検査結果の評価と対応

  水質検査結果の評価は、検査毎に行い、その検査結果が基準値を超えている場合には、直ちに原因究明を行い、基準を満たす水質を保持するために必要な対策を講じます。
  また、実施した検査結果の評価によって、水質検査実施の見直しが必要と認められる場合は、次年度の水質検査計画の策定にあたって必要な見直しを行います。
  なお、検査結果に異常が認められた場合は、原則として、再検査を行います。

10 関係者との連携

(1)水源における水質汚染事故時

  河川管理者である国土交通省、石川県関係機関及び関係市町と連携を図り水質汚染事故の原因究明にあたるほか、必要に応じて浄水場での適正な処理を実施することにより安全な水道水の供給に努めます。

(2)供給水が原因となる水質汚染事故時

  「水道用水供給事業水質管理要綱」による「水質異常時の対応」に従い、厚生労働省、石川県関係機関及び受水市町と密接に連絡調整し、供給水による健康影響の発生予防や拡大防止を図るなど、必要な健康危機管理対策・処置を講じます。

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 農薬類(対象農薬リスト) 

 厚生労働省健康局長通知「水質基準に関する省令の制定及び水道法施行規則の一部改正等について」(平成15年10月10日付け健発第1010004号)別添2に定めた農薬類(水質管理目標設定項目15)の対象農薬リストのとおり。

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お問い合わせ

所属課:土木部手取川水道事務所 

石川県白山市白山町336

電話番号:076-273-1305

ファクス番号:076-273-3630

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