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「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。
遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。年に一度の営業でも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。
遊漁船業の登録及び更新を行いたい方は、申請書に必要な書類及び更新手数料(県証紙)を添えて、県水産課に提出してください。また更新の方については、ご自身の登録有効期間の1カ月前までに更新手続きを行ってください。登録の有効期間満了日までに更新手続きがなされない場合は、失効となり遊漁船業を行うことができなくなりますので、申請期限にご注意ください。
なお、遊漁船業を廃業する場合は、遊漁船業者廃業等届出書(別添)を提出してください。
※申請は石川県電子申請システム(外部リンク)からも行うことができます。(キーワード検索で“遊漁船”を入力)
遊漁船業事業者は、遊漁船登録事項の変更を行う場合、変更が生じた日から30日以内に県に届出なければなりません。
30日以内の届出がない、もしくは虚偽の届出があった場合には、最高で100万円以下の罰金に処されることがありますので、変更が生じた場合は速やかに届出てください。
変更の届出に必要な書類は、変更する項目によって異なります。下記の項目以外の変更(事業者の氏名・住所等)については、お問合せ先までご連絡ください。
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