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更新日:2026年6月3日

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遊漁船業者の登録について

遊漁船業とは

  「遊漁船業」とは、船舶により乗客を漁場に案内し、釣りその他定める方法により魚類その他の水産動植物を採捕させる事業です。

  遊漁船業を営むためには、営業所ごとに、その所在地を管轄する県知事の登録を受けなければなりません。年に一度の営業でも、営利を目的として遊漁船業を営む場合は、登録が必要です。

遊漁船業者の登録について

遊漁船業の登録及び更新を行いたい方は、申請書に必要な書類及び更新手数料(県証紙)を添えて、県水産課に提出してください。また更新の方については、ご自身の登録有効期間の1カ月前までに更新手続きを行ってください。登録の有効期間満了日までに更新手続きがなされない場合は、失効となり遊漁船業を行うことができなくなりますので、申請期限にご注意ください。

 なお、遊漁船業を廃業する場合は、遊漁船業者廃業等届出書(別添)を提出してください。

※申請は石川県電子申請システム(外部リンク)からも行うことができます。(キーワード検索で“遊漁船”を入力)

登録申請書様式(一式)(ワード:72KB)
登録申請書(ワード:56KB)
誓約書(別記様式第二号)(ワード:32KB)
誓約書(別記様式第三号の二)(ワード:26KB)
実務経験証明書(ワード:24KB)
実務研修証明書(ワード:25KB)
船舶使用承諾書(ワード:27KB)
手数料納入票様式(ワード:42KB)
業務規程届出書様式(ワード:28KB)
業務規程様式(ワード:437KB)
廃業等届出書様式(ワード:45KB)
申請書等様式記入例(PDF:770KB)
出航前点検記録簿(エクセル:14KB)
酒気帯び及び健康確認記録簿(エクセル:13KB)

遊漁船業登録事項の変更について

遊漁船業事業者は、遊漁船登録事項の変更を行う場合、変更が生じた日から30日以内に県に届出なければなりません。

30日以内の届出がない、もしくは虚偽の届出があった場合には、最高で100万円以下の罰金に処されることがありますので、変更が生じた場合は速やかに届出てください。

変更の届出に必要な書類は、変更する項目によって異なります。下記の項目以外の変更(事業者の氏名・住所等)については、お問合せ先までご連絡ください。

変更が必要な項目と必要書類

保険の内容の変更
業務主任者の変更
遊漁船(使用船舶)の変更
その他の変更(事業者の氏名・住所、法人の役員等)

 


お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1653

ファクス番号:076-225-1656

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