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近年、全国的に悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。
資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。 密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。
このような経緯を踏まえ、令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されます。
本県でも、密漁に対して厳正に対処し、水産庁等の関係機関と連携して密漁防止活動に取り組んでいきます。
近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、密漁を効果的に防止するため、罰則を強化しています。
悪質な密漁の対象となっているアワビ、ナマコ、シラスウナギ※が特定水産動植物に指定され、その採捕が原則として禁止されました。(漁業権、漁業の許可等に基づいて採捕することは可能です。)
<特定水産動植物 >
※シラスウナギについては3年の猶予期間あり
<適用除外>
3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金(個人に対する罰金の最高額)
特定水産動植物の密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因の1つです。このため、違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されます。
3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金(個人に対する罰金の最高額)
漁業権の内容たるアワビ、サザエ、ワカメなどを採捕し、漁業権を侵害した場合の罰則について、これまでの20万円以下の罰金から100万円以下の罰金に引き上げられます。
100万円以下の罰金
特定の水産動植物の採捕禁止違反の罪、密漁品の譲受け等の罪を新設し、法定刑は、個人に対する罰金の最高額(3,000万円)を規定されています。また、無許可漁業や漁業権侵害の罪に対する罰金の上限も引上げ、全体として罰則が強化されています。
各府県には、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。水産庁ホームページをご覧下さい。
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