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更新日:2024年6月10日

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密漁対策と罰則の強化について

  近年、全国的に悪質な密漁が問題になっています。特に、アワビ、ナマコ等は、沿岸域に生息し、容易に採捕できることから、密漁の対象とされやすく、組織的かつ広域的な密漁が横行しています。

  資源管理のルールを十分に認識していない一般市民による個人的な消費を目的とした密漁も各地で発生しています。  密漁は、漁業の生産活動や水産資源に深刻な影響を与える行為です。

  このような経緯を踏まえ、令和2年12月1日の改正漁業法の施行に伴い、密漁を効果的に防止するため、罰則が大幅に強化されます。

  本県でも、密漁に対して厳正に対処し、水産庁等の関係機関と連携して密漁防止活動に取り組んでいきます。

漁業法改正に伴う罰則の強化

   近年の悪質な密漁の発生状況を踏まえ、密漁を効果的に防止するため、罰則を強化しています。

特定水産動植物の採捕(令和2年12月1日施行)

 悪質な密漁の対象となっているアワビ、ナマコ、シラスウナギ※が特定水産動植物に指定され、その採捕が原則として禁止されました。(漁業権、漁業の許可等に基づいて採捕することは可能です。)

<特定水産動植物 >

  •  財産上の不正な利益を得る目的で採捕されるおそれが大きい水産動植物であって当該目的による採捕が当該水産動植物の生育又は漁業の生産活動に深刻な影響をもたらすおそれが大きいものとして農林水産省令で定めるもの(新法第132条第1項)
  • 農林水産省令(漁業法施行規則第41条)・・・アワビ、ナマコ、シラスウナギ(13cm以下のウナギ)※

      ※シラスウナギについては3年の猶予期間あり

<適用除外>

  • 漁獲割当(IQ)の範囲内において採捕する場合
  • 許可を要する漁業(大臣許可漁業及び知事許可漁業)について許可を受けた者が、当該許可に基づいて漁業を営む場合
  • 漁業権又は組合員行使権を有する者がこれらの権利に基づいて漁業を営む場合
  • 当該特定水産動植物の生育及び漁業の生産活動への影響が軽微な場合として農林水産省令で定める場合(試験研究、教育実習のために許可を受けて採捕する場合(漁業法施行規則第42条))

罰則

3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金(個人に対する罰金の最高額)

密漁品の流通(令和2年12月1日施行)

特定水産動植物の密漁が発生するのは、これを高額で買い受ける者がいることも原因の1つです。このため、違法に採捕されたことを知りながら、これらを運搬し、保管し、取得し、又は処分の媒介・あっせんをした者に対しても、密漁者と同じ罰則(3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金)が適用されます。

  • 改正法第189条第2項・・・違法に採捕された特定水産動植物又はその製品を、情を知って運搬し、保管し、有償若しくは無償で取得し、又は処分の媒介若しくはあっせんをした者に対する罰則は3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金

罰則

3年以下の懲役又は3,000万円以下の罰金(個人に対する罰金の最高額)

漁業権侵害(令和2年12月1日施行)

漁業権の内容たるアワビ、サザエ、ワカメなどを採捕し、漁業権を侵害した場合の罰則について、これまでの20万円以下の罰金から100万円以下の罰金に引き上げられます。

罰則

100万円以下の罰金

漁業法改正と罰則の体系

 特定の水産動植物の採捕禁止違反の罪、密漁品の譲受け等の罪を新設し、法定刑は、個人に対する罰金の最高額(3,000万円)を規定されています。また、無許可漁業や漁業権侵害の罪に対する罰金の上限も引上げ、全体として罰則が強化されています。

漁業法改正と罰則の体系(水産庁資料)(PDF:388KB)

釣り・磯遊びのルール&マナー

  1. 竿釣及び手釣
  2. たも網及び叉手網
  3. 投網(船を使用しないものに限る。)
  4. やす、は具
  5. 徒手採捕

近隣府県等の遊漁のルール

   各府県には、それぞれ遊漁に関するルールがありますので注意しましょう。水産庁ホームページをご覧下さい。

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1653

ファクス番号:076-225-1656

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