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漁業法(昭和 24 年法律第 267 号)法第 64 条第8項において準用する同条第6項の規定に基づき、令和5年3月24日付けで公示した石川海区漁場計画の一部を変更したので、当該計画、漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47条)第24条各号に掲げる事項、当該漁場計画に基づく漁業の免許予定日及びその申請期間を定めたので、次のとおり公示します。
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