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違法に採捕された水産動植物の流通により、国内水産資源の減少のおそれがあること、また、違法に採捕された水産動植物の輸入を規制する必要性が国際的に高まっていることから、違法に採捕された水産動植物の流通を防止し、国内流通及び輸出入の適正化を図るため、水産流通適正化法(正式名称:特定水産動植物等の国内流通の適正化等に関する法律)が成立し、令和4年12月1日から施行されます。
この法律の施行にあたり、特定第一種水産動植物(アワビ、ナマコ)の採捕事業者及び取扱事業者は、以下の(1)~(3)が義務付けられます。
(1)行政機関への届出
(2)漁獲番号等の伝達
(3)取引記録の作成・保存等
このうち、(1)行政機関への届出については、法施行前の令和4年6月1日から可能となっていますので、該当する事業者の皆様は、忘れずに手続きをお願いいたします。
※詳しくは、水産庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
(1)行政機関 への届出 |
(2)漁獲番号 等の伝達 |
(3)取引記録 の作成・保存 |
適法漁獲等 証明書添付 |
|
採捕事業者 (漁協等も含む)※1 |
◯ |
◯ |
◯ |
― |
産地市場一次買取人 卸売業者、仲卸業者 |
◯ |
◯ |
◯ |
― |
水産加工業者 |
◯ |
◯ |
◯ |
― |
輸出事業者 |
◯ |
✕ |
◯ |
◯ |
輸入事業者 |
◯ |
◯ |
◯ |
― |
小売事業者 (土産物屋・養殖業者等を含む) |
△ ※2 |
△ ※3 |
◯ ※4 |
― |
飲食店 |
✕ |
✕ |
◯ ※4 |
― |
宿泊事業者 (ホテル・旅館等) |
✕ |
✕ |
◯ ※4 |
― |
※1 採捕事業者(漁協等の場合は所属する者を含む。)が販売、輸出、加工、製造等の事業を行う場合
※2 専ら消費者に対し販売する者は、届出不要
※3 消費者に対し販売する場合は、伝達不要
※4 消費者に対し販売する場合は、譲渡し時の取引記録の作成・保存は不要(譲受け時の取引記録の作成・保存は必要)
・原則、農林水産省共通申請サービス(eMAFF)(外部リンク)を利用して、オンラインにて届出をしてください。
eMAFFによる届出操作マニュアルはこちら(外部リンク)
・なお、eMAFFで届出を行うためには、あらかじめgBizIDプライム(外部リンク)の取得が必要となります。
gBizIDマニュアルはこちら(外部リンク)
※eMAFFでの届出が困難である場合に限り、書面での届出も可能です。以下の様式をご利用ください。
< 石川県への届出が必要な方>
(1)漁業権漁業または石川県知事による漁業の許可で漁業を営む採捕事業者
(2)事業所等が石川県内のみにある取扱事業者
<国(水産庁)への届出が必要な方>
(1)農林水産大臣による漁業許可で漁業を営む採捕事業者
(2)複数の都道府県から知事許可を受けている採捕事業者
(3)事業所等が複数の都道府県にある取扱事業者
<採捕事業者>
(1)採捕権限を有することを証明する書類(漁業許可証、漁業権免許証、組合員行使権を有することを証する書類(共同漁業権行使者
名簿))
※石川県知事または農林水産大臣の漁業許可に基づく採捕あるいは漁業権漁業に基づく採捕のみの場合は、前述の書類の添付を
省略することが可能
(2)漁業協同組合が採捕者に代わって、アワビ、ナマコの販売を行う場合は、販売事業を実施していることを証する書類(事業報告書等)
(3)代理人(漁業協同組合等)が届出をする場合は委任状
<取扱事業者>
(1)個人事業主にあっては住民票の写し、法人にあっては定款及び登記事項証明書
※eMAFFで届出する場合はgBizIDプライムの取得が必要であり、その際に事業者情報について確認が行われるため、eMAFFで
届出する場合は、前述の書類の添付を省略することが可能
(2)代理人(行政書士等)が届出をする場合は委任状
採捕事業者及び取扱事業者が、漁獲番号等の情報の伝達義務並びに取引記録の作成及び保存義務に違反した場合、県から次の指針に基づき、勧告及び公表を行います。
水産流通適正化法の義務違反に係る勧告及び公表の指針(PDF:280KB)
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