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漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、各管理年度における数量を定めたので同条第4項の規定により次のとおり公表します。
特定水産資源 | 管理期間 | 区分 |
さんま |
1月から12月 |
現行水準 |
まあじ |
1月から12月 |
現行水準 |
まいわし対馬暖流系群 |
1月から12月 |
数量明示 |
すけとうだら日本海北部系群 |
4月から翌3月 |
- |
するめいか |
4月から翌3月 |
現行水準 |
くろまぐろ(小型魚) |
4月から翌3月 |
数量明示 |
くろまぐろ(大型魚) |
4月から翌3月 |
数量明示 |
まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群 |
7月から翌6月 |
数量明示 |
ずわいがに日本海A海域 |
7月から翌6月 |
数量明示 |
かたくちいわし対馬暖流系群 | 1月から12月 | ステップアップ |
うるめいわし対馬暖流系群 | 1月から12月 | ステップアップ |
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