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更新日:2024年6月28日

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特定水産資源の知事管理漁獲可能量について

  漁業法(昭和24年法律第267号)第16条第1項の規定により、各管理年度における数量を定めたので同条第4項の規定により次のとおり公表します。

特定水産資源と管理期間について

特定水産資源 管理期間 区分

さんま

1月から12月

現行水準

まあじ

1月から12月

現行水準

まいわし対馬暖流系群

1月から12月

数量明示

すけとうだら日本海北部系群

4月から翌3月

-

するめいか

4月から翌3月

現行水準

くろまぐろ(小型魚)

4月から翌3月

数量明示

くろまぐろ(大型魚)

4月から翌3月

数量明示

まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群

7月から翌6月

数量明示

ずわいがに日本海A海域

7月から翌6月

数量明示

かたくちいわし対馬暖流系群 1月から12月 ステップアップ
うるめいわし対馬暖流系群 1月から12月 ステップアップ
  • 漁獲量の比較的多い都道府県には数量を明示して配分される。漁獲量の比較的少ない都道府県には、配分数量を明示せず、「現行水準」とされる。(目安とする数量は示される)
  • 「現行水準」とされた管理区分においては、目安として示された数量を漁獲努力量(出漁日数など)を現状以下に抑えることにより管理する。
  • 「ステップアップ」資源は、漁業法改正に伴う新規TAC魚種であり、TAC報告の義務化や配分の試行等を段階的に導入していく運用の対象。
  • まさば対馬暖流系群及びごまさば東シナ海系群については令和5管理年度までは現行水準、令和6管理年度以降は数量明示による配分。

 

 

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部水産課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1653

ファクス番号:076-225-1656

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