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補装具とは、身体に障害のある人が、失われた身体機能を補うまたは代替えするために使われる用具です。身体に障害のある人が日常生活を送ったり仕事をしたりする上で、また、身体に障害のある児童が療育、教育を受ける上で、必要な補装具費を支給する制度が補装具費支給制度です(収入により一部負担、所得による制限があります)。
対象となる方は身体障害者手帳を持っている方または難病(障害者総合支援法の対象疾病)の診断を受けている方です。
補装具は、身体障害者、身体障害児及び難病患者等(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行第1条に基づき厚生労働大臣が定める特殊の疾病(平成30年厚生労働省告示第73号。以下「特殊の疾病告示」という。)に掲げる疾病による障害の程度が、当該障害により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける程度である者をいう。以下同じ。)(以下「身体障害者・児」という。)の失われた身体機能を補完または代替し、かつ、長期間にわたり継続して使用される用具であり、身体障害者及び18歳以上の難病患者等(以下「身体障害者」という。)の職業その他日常生活の効率の向上を図ることを目的として、また、身体障害児及び18歳未満の難病患者等(以下「身体障害児」という。)については、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長すること等を目的として使用されるものであり、市町は、補装具を必要とする身体障害者・児に対し、補装具費の支給を行うものである。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)において、「借受けによることが適当である場合」として、次の場合に限る。
また、借受けに関する補装具の種目は以下の4種目である。
1. 障害者総合支援法以外の関係各法の規定に基づき補装具の給付が受けられる者については、当該関係各法に基づく給付等を優先する。そのため、原疾患による障害固定がまだ認められない治療・訓練過程にある場合には、健康保険法等(各医療保険制度)による対応(治療用装具)が原則である。また、介護保険法による貸与が適当と考えられる場合は、介護保険法(福祉用具)での対応が優先される。
2. 補装具の価格は主材料、工作法または基本構造、付属品等によった場合における上限の価格(最高額)として定められている。負担金は納税額により決定される。
3. 身体障害者・児の障害の現症、生活環境その他真にやむを得ない事情により、告示に定められた補装具の種目に該当するものであって、名称、形式、基本構造等によることができない補装具(以下「特例補装具」という。)の購入または修理に要する費用を支給する必要性が生じた場合の取り扱いは
5. 耐用年数は、通常の装着等状態において当該補装具が修理不能となるまでの予想年数が示されたものであり、補装具費の支給を受けた者の作業の種類または障害の状況等によっては、その実耐用年数には相当の長短が予想されるので、再支給の際には実情に沿うよう十分配慮すること。なお、災害等本人の責任に拠らない事情により亡失・毀損した場合は、新たに必要と認める補装具を支給することができる。また、骨格構造義肢は、必要に応じて部品の交換により使用が可能であるため、耐用年数を規定していないが、部品交換によることよりも再支給を行うことの方が真に合理的・効果的であると認められる場合は再支給を行って差し支えない。
参考:補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準(外部リンク)
7. 差額自己負担の取り扱いについては、補装具費支給の必要性を認める補装具について、その種目、名称、形式、基本構造等は支給要件を満たすものであるが、使用者本人が希望するデザイン、素材等を選択することにより基準額を超える場合は、当該名称の補装具に係る基準額との差額を本人が負担することにより支給の対象として差し支えない。また、機能追加を差額自己負担で認めることは適切でない。
介護保険の対象となる者が補装具費支給を受けようとする場合は、介護保険法に基づく要介護認定等 の申請が必要になる。 介護保険で貸与される福祉用具としては、補装具と同様の品目(車椅子、電動車椅子、歩行器、歩行補助杖、車椅子付属品)が含まれているところであり、それらの品目は介護保険法に規定する保険給付が優先される。 車椅子等保険給付として貸与されるこれらの品目は、標準的な既製品の中から選択することになるため、医師や身更相等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される障害者である場合には、これらの品目を法に基づく補装具費として支給して差し支えない。介護保険対象者であっても、障害者総合支援法で認められた補装具の修理は、支給を受けてから耐用年数が経過するまでの間は障害者総合支援法で対応する。 身体障害者施設入所者については、介護保険の福祉用具は貸与されないため、従前どおり障害者施策により対応することとする。
参考:介護保険と福祉用具パンフレット(厚生労働省)
補装具費の支給を受けるにあたり、義肢、装具、姿勢保持装置、車椅子(一部のものを除く)、電動車椅子、重度障害者用意思伝達装置、補聴器の新規支給及び一部の修理、再支給については、身更相の判定が必要になります。身更相で判定を必要とする場合、身更相の医師による直接判定と書類判定の2種類があり、石川県では、電動車椅子と重度障害者用意思伝達装置、特例補装具は直接判定、その他の種目については書類判定となります。なお、補装具が製作・納品された後、身体に適合し、適切に活用されているかを専門的に評価・確認する適合判定が行われます。
補装具費支給申請の窓口は、お住まいの市町の障害者福祉担当課となり、各市町が県身更相の判定・意見をもとに支給の決定を行います。また、身体障害児に係る判定については、市町が申請書や身体障害者補装具意見書により判断しますが、支給の決定に際し、補装具の構造、機能等に関することで技術的な助言を必要とする場合には、県身更相に助言を求めることとしています。申請の手続きについては各市町にお問い合わせください。
書類判定の場合は、身体障害者福祉法第15条により指定された医師等が作成した「身体障害者補装具意見書」が必要になります。直接判定の場合は、身更相の医師が判定を行い、身体障害者補装具意見書を作成します。そのほか補装具の種目別に様式が定められていますので、必要な書類についてはリンク先の書類一覧(表)をご覧ください。
なお、表に記載されている様式は以下からダウンロードできます。
補装具の購入又は修理に要した費用の額(基準額)から利用者負担額(原則1割)を除した額を補助費とし、この補装具費について以下の割合により負担されます。(国:50/100、都道府県:25/100、市町:25/100)
原則定率1割負担。利用者負担は、所得等に配慮した負担となっています。なお、世帯の所得に応じて以下の負担上限月額が設定されています。例えば、同月に2つ以上の交付を受けた場合、合わせた金額で算定し、それに対する上限額になります。
障害福祉サービスと介護保険法に基づく居宅サービス等に関わる利用者負担と補装具に係る利用者負担を合算したうえで利用者負担の軽減が図られるようになっています。
| 区分 | 世帯の収入状況 | 負担上限月額 |
|---|---|---|
| 生活保護 | 生活保護受給世帯 |
0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯(*) |
0円 |
| 一般 | 市町村民税課税世帯 |
37,200円 |
*市民税非課税世帯 : 例)3人世帯で障害基礎年金1級受給の場合、概ね300万円以下の収入
所得を判断する際の世帯の範囲は、次のとおりです。
| 種別 | 世帯の範囲 |
|---|---|
| 18歳以上の障害者 | 障害のある方とその配偶者 |
| 障害児 | 保護者の属する住民基本台帳での世帯 |
また、こうした負担軽減措置を講じても、自己負担をすることにより、生活保護の対象となる場合には、生活保護の対象とならない額まで自己負担の負担上限月額を引き下げます。 なお、世帯の中に市町村民税所得割額が46万円以上の方がいる場合は、公費負担の対象外となりますが、障害児(18歳未満)の場合は、世帯の所得に限らず、すべて公費負担の対象となります。
県リハビリテーションセンターでは、身体に障害のある方の生活支援の一環として、ご本人の身体特性ならびに生活に必要な補装具の適合支援に関する相談に応じています。相談・支援が必要な場合は市町の福祉担当課の窓口にご相談ください。
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