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更新日:2023年12月7日

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浄化槽に関するお知らせ

1.浄化槽とは?

浄化槽は、川や湖をきれいにするため、下水道の普及が遅れている地域において、各家庭から排出される汚水(し尿と台所、洗濯、風呂排水などの生活雑排水)の処理を行う家庭用排水処理システムです。平成13年4月以前に設置されたし尿のみを処理する単独処理浄化槽についてはみなし浄化槽として、引き続き使用を認められていますが、早い時期に合併処理浄化槽に切り替える必要があります。

2.合併処理浄化槽設置の助成

併処理浄化槽の普及を図るため、石川県では市町と協力して、合併処理浄化槽を設置される方に補助を行い、設置者負担の軽減を図っています。補助制度のお問い合わせは、各市町浄化槽担当窓口へ。

3.浄化槽の清掃について

浄化槽を適正に維持するため、槽内に堆積した汚泥などを定期的(毎年1回以上、ただし全ばっ気方式の浄化槽にあっては6ヶ月に1回以上)に引き抜く必要があります。市町の許可を受けた浄化槽清掃業者と契約し、定期的に浄化槽の清掃を行ってください。

4.浄化槽の保守点検について

浄化槽の機能を発揮させるため、浄化槽内部や付属器具類の動作状況、放流水の水質などを調べ、異常や故障が発生しないように、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています(浄化槽法第十条第一項)。県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者と契約し、定期的に保守点検を行ってください。

(1) 浄化槽に関する法第十条第一項の規定による保守点検回数

  処理対象人員

20人以下

21人以上50人以下

処理方式
  • 分離接触ばっ気方式
  • 嫌気ろ床接触ばっ気方式
  • 脱窒ろ床接触ばっ気方式

4か月に1回以上

3か月に1回以上

活性汚泥方式 1週に1回以上
  • 回転板接触方式
  • 接触ばっ気方式
  • 散水ろ床方式
1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 1週に1回以上
2.スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) 2週に1回以上
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 3か月1回以上

(2) みなし浄化槽(単独処理浄化槽)

  処理対象人員

20人以下

21人以上300人以下

301人以上

全ばっ気方式

3か月に1回以上

2か月に1回以上

1か月に1回以上

  • 分離接触ばっ気方式
  • 分離ばっ気方式
  • 単純ばっ気方式

4か月に1回以上

3か月に1回以上

2か月に1回以上

  • 散水ろ床方式
  • 平面酸化床方式
  • 地下砂ろ過方式

6か月に1回以上

5.浄化槽の水質検査について

浄化槽管理者(設置者)は使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回、その後は毎年1回、都道府県知事が指定した検査機関が行う水質検査を受けなければなりません。石川県では、財団法人石川県浄化槽協会が指定されています。

お問い合わせはこちらまで。

〒920-0211 金沢市湊2丁目183番地
公益社団法人  石川県浄化槽協会

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部能登北部保健福祉センター 

石川県輪島市鳳至町畠田102-4

電話番号:0768-22-2011

ファクス番号:0768-22-5550

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