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浄化槽は、川や湖をきれいにするため、下水道の普及が遅れている地域において、各家庭から排出される汚水(し尿と台所、洗濯、風呂排水などの生活雑排水)の処理を行う家庭用排水処理システムです。平成13年4月以前に設置されたし尿のみを処理する単独処理浄化槽についてはみなし浄化槽として、引き続き使用を認められていますが、早い時期に合併処理浄化槽に切り替える必要があります。
合併処理浄化槽の普及を図るため、石川県では市町と協力して、合併処理浄化槽を設置される方に補助を行い、設置者負担の軽減を図っています。補助制度のお問い合わせは、各市町浄化槽担当窓口へ。
浄化槽を適正に維持するため、槽内に堆積した汚泥などを定期的(毎年1回以上、ただし全ばっ気方式の浄化槽にあっては6ヶ月に1回以上)に引き抜く必要があります。市町の許可を受けた浄化槽清掃業者と契約し、定期的に浄化槽の清掃を行ってください。
浄化槽の機能を発揮させるため、浄化槽内部や付属器具類の動作状況、放流水の水質などを調べ、異常や故障が発生しないように、定期的に保守点検を行うことが義務付けられています(浄化槽法第十条第一項)。県知事の登録を受けた浄化槽保守点検業者と契約し、定期的に保守点検を行ってください。
処理対象人員 | ||||
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20人以下 |
21人以上50人以下 |
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処理方式 |
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4か月に1回以上 |
3か月に1回以上 |
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活性汚泥方式 | 1週に1回以上 | |||
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1.砂ろ過装置、活性炭吸着装置または凝集槽を有する浄化槽 | 1週に1回以上 | ||
2.スクリーン及び流量調整タンクまたは流量調整槽を有する浄化槽(1に掲げるものを除く。) | 2週に1回以上 | |||
3.1及び2に掲げる浄化槽以外の浄化槽 | 3か月1回以上 |
処理対象人員 | ||||
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20人以下 |
21人以上300人以下 |
301人以上 |
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全ばっ気方式 |
3か月に1回以上 |
2か月に1回以上 |
1か月に1回以上 |
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4か月に1回以上 |
3か月に1回以上 |
2か月に1回以上 |
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6か月に1回以上 |
浄化槽管理者(設置者)は使用開始後3ヶ月経過した日から5ヶ月の間に1回、その後は毎年1回、都道府県知事が指定した検査機関が行う水質検査を受けなければなりません。石川県では、財団法人石川県浄化槽協会が指定されています。
お問い合わせはこちらまで。
〒920-0211 金沢市湊2丁目183番地
公益社団法人 石川県浄化槽協会
お問い合わせ
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