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事業場のみなさんへ
水質汚濁防止法の一部が改正され、平成23年4月1日から施行されました。(一部は平成22年8月10日施行)
1.事業者による記録改ざん等への厳正な対応
2.汚水の流出事故による水環境の被害拡大の防止
平成23年4月1日から施行。
ただし、改正の概要「3.事業者による自主的な公害防止の取組の促進」については平成22年8月10日に施行
改正の概要については、以下のしおり等をご覧ください。
また、条文等の詳細については環境省のホームページをご覧ください。
(一部改正について)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=12205 (外部リンク)
(施行期日について)http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13589 (外部リンク)
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