ホーム > 観光・文化・スポーツ > 文化・芸術 > 文化財 > 石川の文化財 > 書跡・典籍(国指定) > 瑩山紹瑾筆洞谷山置文・兀庵普寧墨蹟 大慧宗杲答呂舎人法語・往生要集 中
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鎌倉時代末期
永光寺 羽咋市酒井町イ-11
重要文化財 昭和41年6月11日指定
「洞谷山」とは、曹洞宗永光寺の山号であり、永光寺の開山で、曹洞宗総持寺派発展の基礎を築き、道元と並んで同宗の両祖の一人とされる瑩山紹瑾(1268~1325)が、元応元年(1319)に、永光寺を教団の中心とすべく門弟に示した自筆の置文(現在から将来にわたり守るべき掟を定めた証文)といわれているものである。「出家在家諸門弟一味同心し、当山を以て一大事とし偏えに五老峰を崇敬し奉り、専ら門風を興行すべし。是即ち瑩山が尽未来際の本望也。」とあるところから、「尽未来置文」と称されている。
ほかに、いずれも瑩山自筆と伝えられる、元享3年(1323)の寺域と寺領の範囲を示した四至堺田畠注文、同年の寺領寄進状の目録である文書注文と、寺領の所在と田積を記した寄田注文、正中2年(1325)に寺域内の松の伐採を禁じた山中禁制と、永光寺開基檀那の供養を指示した尽未来際勤行置文の5通の文書、さらに瑩山が用いた木印(印文「瑩山」)が一括指定されている。
写真は元応元年(1319)12月8日の瑩山紹瑾洞谷山置文。
昭和60年「石川県の文化財」より
中国南宋時代 兀庵普寧筆
個人蔵 小松市
縦 32.6センチ 横 75.0センチ
平安時代
聖徳寺 小松市日末町丙98ー甲
重要文化財 平成元年6月12日指定
聖徳寺本は、巻中の一帖のみであるが、長徳2年(996)の書写になる本である。体裁は粘葉装、現状は萌葱地花文緞子の後補表紙で覆うが、本文料紙と共紙の原表紙を存し、中央に「往生要集 中」と後筆の墨書外題がある。料紙は斐交り楮紙に押界を施して用い、首題は「往生要集巻中盡第六別時念佛門」とあるが、撰者名はその右下の表紙見返部分に「二本天台首楞巌院沙門源信撰」と別筆で書き加えている。本文は見開き面で半葉八行書き、糊付面は一行分を糊代として半葉七行書きで、一行十四乃至十六字に通帖一筆に書写しているが、帖中十丁分(五紙)の落丁がある。文中、帖末の余白に至るまで墨書きの脱文補入、注記、校異等の書入れが多数あり、また全文にわたって朱仮名、ヲコト点(第五群点)、墨仮名が付されている。帖末には尾題に次いで「長徳二年七月廿六日寫了 長胤」と書写奥書があって書写年時を明らかにしている。長胤については詳かでないが、長徳二年(996)は寛和元年(985)の『往生要集』撰述の11年後にあたり、源信在世中(942-1017)の写本として注目される。
なお、本帖は原表紙と帖首に「法隆寺聖霊院」の朱方印が捺されており、もと法隆寺に伝来したものである。
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