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ホーム > くらし・環境 > 生活 > NPO・ボランティア > 特定非営利活動法人の定款変更の届出

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更新日:2019年2月8日

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特定非営利活動法人の定款変更の届出

(特定非営利活動促進法第25条第6項)

1  手続きの概要

特定非営利活動法人(NPO法人)の定款変更の届出

2  手続きの対象者

定款の変更があった特定非営利活動法人

3  手続きの詳細

特定非営利活動法人(NPO法人)は、特定非営利活動促進法第25条
第3項に規定する軽微な事項に係る定款の変更を行った場合には、そ
の旨を所轄庁に届け出なければいけません。

※軽微な事項
(1) 所轄庁の変更を伴わない事務所の所在地の変更
(2) 役員の定数
(3) 資産に関する事項

(1) 会計に関する事項
(2) 事業年度
(3) 残余財産の処分に関するものを除く解散に関する事項

(1) 公告の方法
(2) 法第11条第1項各号にない事項

 

定款の変更を行ったときは、下記の書類を添付した届出書を所轄庁に

提出しなければなりません。

 

(1) 当該定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(2) 変更後の定款[2部]

4  様式配布方式

ホームページで配布(様式例含む)

5  問い合わせ先    

    ・提出先

石川県NPO活動支援センター(県民交流課)

電話番号 076-223-9558、FAX  076-223-9559

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部女性活躍・県民協働課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1361

ファクス番号:076-225-1374

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