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更新日:2019年1月24日

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特定非営利活動法人の設立の認証申請

(特定非営利活動促進法第10条第1項)

1  手続きの概要

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立の認証申請

2  手続きの対象者

特定非営利活動法人を設立しようとする者

3  手続きの詳細

特定非営利活動法人(NPO法人)を設立するためには、
次に掲げる書類を添付した申請書を所轄庁に提出して、
認証を受けることが必要です。

(1) 定款[2部]
(2) 役員名簿[2部]
    (役員の氏名及び住所又は居所並びに各役員についての
     報酬の有無を記載した名簿をいう。)
(3) 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に
     違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本
(4) 各役員の住所又は居所を証する書面
(5) 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び
     代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面
(6) 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを
     確認したことを示す書面
(7) 設立趣旨書[2部]
(8) 設立についての意思の決定を証する議事録の謄本
(9) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書[2部]
(10) 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書[2部]

提出された書類の一部は、申請を受理した日から1ヶ月間、公衆に縦覧
されることとなります。

所轄庁は、申請書の受理後3ヶ月以内に認証又は不認証の決定を行い
ます。設立の認証後、登記をすることにより法人として成立することとなり
ます。

登記完了後、その旨を所轄庁に届出してください。

4  様式配布方式

ホームページで配布(様式例含む)

5  問い合わせ先

・提出先

石川県NPO活動支援センター(県民交流課)

電話番号 076-223-9558、FAX  076-223-9559

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部女性活躍・県民協働課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1361

ファクス番号:076-225-1374

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