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がん登録で蓄積された情報をさまざまな観点から解析し、活用することは、がん対策の推進に大きな役割を果たします。本県では、「石川県がん情報管理事業報告書」において、主要な統計値を公表していますが、報告書に公表されていないがん情報の利用を希望される場合は、以下の説明に沿って利用の手続きを行ってください。
「がん登録等の推進に関する法律(以下、「法」と言います。)」では、がん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため、必要な限度で、がん情報を利用できることとなっており、石川県では、情報提供に係る事務処理について、「石川県における都道府県がん情報の提供に係る事務処理要領」を定め、法に規定された範囲で情報提供を行っています。石川県が提供を行っている都道府県がん情報は、「都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報等の管理リスト」をご参照ください。
石川県における都道府県がん情報の提供に係る事務処理要領(PDF:232KB)
石川県における都道府県がん情報の提供に係る事務処理要領様式(PDF:604KB)
石川県における都道府県がん情報の提供に係る利用規約(PDF:235KB)
都道府県がん情報及びその匿名化が行われた情報等の管理リスト(PDF:336KB)
利用申請が可能な方 (法に基づく利用 |
利用目的 | 提供可能ながん情報 |
---|---|---|
都道府県 |
当該都道府県のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため | 当該都道府県に係る都道府県がん情報又はこれに係る特定匿名化情報 |
市町(法第19条) | 当該市町のがん対策の企画立案又は実施に必要ながんに係る調査研究のため | 当該市町の名称が記録されているがんに係る情報又はこれに係る特定匿名化情報 |
病院等 |
病院等における院内がん登録その他がんに係る調査研究のため | 当該病院等から届出がされたがんに係る都道府県がん情報 |
研究者 |
がん医療の質の向上等に資する調査研究のため | 当該がんに係る調査研究に必要な限度の都道府県がん情報 |
研究者 |
当該がんに係る調査研究に必要な限度の匿名化及び当該匿名化を行った都道府県がん情報 |
本県では、法施行前の地域がん登録情報(診断日が平成27年12月31日以前の症例に係る情報)についても、法に準じて利用・提供することとしていますので、以下に示す利用手続きが必要です。また、石川県に限った都道府県がん情報の利用については、本県で受付を行っていますが、2つ以上の都道府県に係るがん情報の利用については、国立がん研究センターに問合せください。
がん登録情報の利用にあたっては、個人情報保護に係る安全管理措置(組織的、物理的、技術的、人的)を講じていることが前提となります。「全国がん登録 情報の提供マニュアル(PDF:5,509KB)」の「利用者の安全管理措置」を参照のうえ、安全管理体制の整備をお願いします。
がん登録情報の利用手続きにあたっては、「がん登録等の推進に関する法律」及び「全国がん登録 情報の提供マニュアル(上記PDFファイル)」並びに「石川県における都道府県がん情報の提供に係る事務処理要領」(PDF:229KB)をご確認のうえ、以下の流れで手続きを行ってください。
(1) 窓口組織(健康推進課)への事前相談(必ず、申出文書提出前に事前相談をお願いします)
(2) 申出文書等の提出
(3) 窓口組織による申出文書等の形式点検(必要に応じて、資料の追加や修正をお願いする場合があります)
(4) 審議会(石川県生活習慣病検診等管理指導協議会がん登録・評価等部会)での審査
※法第20条に基づく、病院等による申出の場合は、原則として審議会での審査は行いません
(5) 審査結果の通知、データの提供
(6) 調査研究成果の公表前確認
(7) 情報の廃棄報告と実績報告
以下の様式を使用し、申出文書等の必要書類を健康推進課にご提出ください。なお、事前相談等において、必要書類の点検を行い、書類の修正・追加をお願いすることがありますので、押印が必要な書類については、健康推進課での点検完了後に押印してください。
必要書類 | 様式 | 法に基づく利用申請の区分 | ||
---|---|---|---|---|
法第18条 法第19条 |
法第20条 |
法第21条 第8項 第9項 |
||
申出文書 | ・様式第2-1号 申出文書 |
◯ | ◯ | |
・様式第2-2号 申出文書 |
◯ | |||
誓約書 | ◯ | ◯ | ◯ | |
利用目的を記載した書類 |
(2) 研究計画書等 |
(1)(2) | (2) | (2) |
同意書 |
・同意取得説明文書 ・同意書の見本等
※同意代替措置を講じている場合 |
◯ | ||
研究実績 | ・実績を示す論文・報告書等(2つ以上) |
◯ (法第21条第8項) |
||
調査研究方法を記載した書類 |
※集計表作成を目的とする調査研究の場合 ・集計表の様式案等 ※統計分析を目的とする調査研究の場合 ・実施を予定する統計手法及び当該分析において利用する登録情報を具体的に記述した書類 |
◯ | ◯ | ◯ |
委託する場合 |
・委託契約書の写し
※契約締結前等で委託契約書の写しを添付できない場合 |
◯ | ◯ | ◯ |
※書類の記載例等は、国立がん研究センターのサイトをご参照ください。
法第18条、法第19条、法第21条第8項・第9項に基づく申請については、「石川県生活習慣病検診等管理指導協議会がん登録・評価等部会」において、情報提供の可否について審査を行います。利用申請を検討されている方は、時間的に十分な余裕をもって事前相談及び必要書類の提出を行ってください。審議会で、情報提供の可否について審査を行った後、応諾通知書あるいは不応諾通知書を用いて審査結果を通知し、応諾された場合はデータの提供を行います。
審議会の開催予定月 | 申出書類の提出期限 |
---|---|
7月頃 |
審議会開催の1か月半前 |
11月頃 |
|
3月頃 |
提供依頼申出者は、申出文書等の記載事項に変更が生じた場合は、直ちに当該箇所を修正した申出文書等を健康推進課に提出する必要があります。変更内容によっては、再度審議会による審査が必要になることがあります。
調査研究の成果については、公表前に健康推進課に報告が必要です。健康推進課では、提供を応諾された調査研究目的以外での利用がないこと、特定の個人又は病院等を識別しうる結果が含まれていないこと(含まれる場合は、秘匿化等の加工がなされていること)等を確認します。また、必要に応じて、審議会に意見を聴くことがあります。
公表の方法 | 報告時期 |
---|---|
論文 |
・投稿前に報告 ・投稿後の査読等により、内容に修正を要する場合は、公表前に報告 |
学会又は研究会等 |
・発表前に抄録を報告 |
利用期間終了後は、速やかに情報の廃棄を行い、以下の様式を用いて、3か月以内に健康推進課に廃棄報告及び実績報告を提出してください。
必要書類 | 様式 | 法に基づく利用申請の区分 | ||
---|---|---|---|---|
法第18条 法第19条 |
法第20条 |
法第21条 第8項 第9項 |
||
廃棄処置報告書 | ・様式第7号 廃棄処置報告書(ワード:32KB) |
◯ |
◯ |
◯ |
実績報告書 | ・様式第8号 実績報告書(ワード:32KB) |
◯ |
◯ |
◯ |
〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部健康推進課(行政庁舎9階)
TEL: 076-225-1437(直通)
E-mail: kennsui@pref.ishikawa.lg.jp
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