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対象となる主なもの | 商店、露店、行商等で商品の売買、パック詰めに使用するはかり |
学校、幼稚園、保育所、福祉施設等で使用している体重測定用のはかりであって、計量値が健康診断票等に示され通知、報告されるもの | |
病院、薬局等で使用している調剤用のはかり | |
病院、保健所等において健康診断書を発行、新生児 の成長過程を母子手帳等に記載、妊婦の定期検査に使用するはかり | |
小包、宅配便の取次店において運送料金特定のために使用するはかり | |
農協、漁協等が農産物、水産物などの売買に使用するはかり | |
工場、事業所での原材料の購入(物品検収)又は製品の販売、出荷(納品) に使用するはかり | |
燃料店においてボンベを貸し出す際に使用するはかり | |
公共機関への報告または公共機関が行う統計の公表等を目的として使用するはかり | |
農家などが農協、漁協等を通さないで、直接売買に使用するはかり |
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飲食店等でメニューにグラム表示のある飲食物を計量するはかり |
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質店、貴金属店等で金などの貴金属の質量取引に使用されるはかり |
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古紙を質量で計量し、その質量をポイント等に換算し、取引等を行うために使用するはかり | |
対象外となる主なもの | 工場、事業所等で品質管理及び原料の調合に使用するはかり |
郵便物の試しはかりとして使用するはかり | |
農作物等の出荷に使用するはかり(農協等が検収確認する場合に限る) | |
浴場等に備えてある自己の健康管理に使用するはかり(体重計) | |
工場、事業所等で製造工程用(調理用等)に使用されるはかり |
取引及び証明の定義(法第2条第2項)
法によって、定期検査の対象計量器は取引又は証明に使用されるものに限られていますが、どのような行為を指すのか、次のように定義しています。 「取引」:有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為。 「証明」:公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明すること。 |
上記に該当する使用形態をとっていると定期検査の対象となります。
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