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更新日:2025年2月27日

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保有個人情報訂正請求

手続きの概要

開示決定を受けた自分の個人情報の内容が事実と違うときに、県の機関に対して、その訂正(追加又は削除を含む。)を求めることができる制度です。

手続きの根拠規定 個人情報の保護に関する法律第91条第1項
手続きの対象者

どなたでも県の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報について、訂正を請求することができます。

  • 手続きにあたり、運転免許証等で本人確認を行います。
  • 未成年者の親権者や成年後見人といった法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。この場合は、代理人としての資格を確認する書類が必要です。
 

訂正請求の期限について

訂正請求は、個人情報が開示された日から90日以内にしなければなりません。

 

訂正決定に要する期間について

県の機関は、請求のあった保有個人情報について、請求日の翌日から起算して30日以内に訂正するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(天災等やむを得ない理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)

様式等

1  電子申請システムにより請求する場合

次のリンクより、必要事項を入力してください(マイナンバーカードおよびスマートフォンが必要)。

2  窓口で手続きする場合

必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。

3  郵送により手続きする場合

必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。

4  法定代理人が本人に代わって請求する場合

  • 本人が未成年者の場合は、上記1~3に加え、戸籍謄本の提出が必要です(窓口への持参または郵送)。
  • 本人が成年被後見人の場合は、上記1~3に加え、登記事項証明書の提出が必要です(窓口への持参または郵送)。

5  任意代理人が本人に代わって請求する場合

上記1~3に加え、次のいずれかの委任状の提出が必要です。

 

お問い合わせ

所属課:総務部総務課行政情報サービスセンター

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1236

ファクス番号:076-225-1237

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