ホーム > 連絡先一覧 > 総務部総務課行政情報サービスセンター > 行政情報サービスセンターが所管する手続き > 保有個人情報開示請求
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手続きの概要 |
県の機関が保有する個人情報について、閲覧、写しの交付・送付を請求する手続きです。 |
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手続きの根拠規定 | 個人情報の保護に関する法律第78条第1項 |
手続きの対象者 |
どなたでも県の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求できます。
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開示決定に要する期間について 県の機関は、請求のあった保有個人情報について、請求日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(天災等やむを得ない理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)
開示されない情報について 保有個人情報開示制度は、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める次の不開示情報に該当する情報は、開示されません。
(個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:726KB)) |
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様式等 |
1 電子申請システムにより請求する場合 次のリンクより、必要事項を入力してください(マイナンバーカードおよびスマートフォンが必要)。 2 窓口で手続きする場合 必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。
3 郵送により手続きする場合 必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。
4 法定代理人が本人に代わって請求する場合
5 任意代理人が本人に代わって請求する場合 上記1~3に加え、次のいずれかの委任状の提出が必要です。 |
開示決定後の手続き |
開示の実施方法の申出 開示決定を知った日から30日以内に、閲覧、写しの交付または郵送の希望等を申出してください。なお、開示請求時に既に申出を行っており、決定後も変更しない場合は不要です。 電子申請の場合: 保有個人情報の開示の実施方法等の申出(電子申請)(外部リンク) 窓口への持参又は郵送の場合:
費用
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