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更新日:2025年2月27日

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保有個人情報開示請求

手続きの概要

県の機関が保有する個人情報について、閲覧、写しの交付・送付を請求する手続きです。

手続きの根拠規定 個人情報の保護に関する法律第78条第1項
手続きの対象者

どなたでも県の機関の保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示を請求できます。

  • 手続きにあたり、運転免許証等で本人確認を行います。
  • 未成年者の親権者や成年後見人といった法定代理人又は本人の委任による代理人は、本人に代わって請求することができます。この場合は、代理人としての資格を確認する書類が必要です。
 

開示決定に要する期間について

県の機関は、請求のあった保有個人情報について、請求日の翌日から起算して14日以内に開示するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(天災等やむを得ない理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)

 

開示されない情報について

保有個人情報開示制度は、開示を原則としていますが、開示すると本人の利益を害するおそれがある情報や開示請求者以外の者に不利益を与える情報など、法で定める次の不開示情報に該当する情報は、開示されません。
この場合、その理由を書面でお知らせします。

  • 開示請求者(代理人が本人に代わって開示請求する場合にあっては、当該本人をいう。)の生命、健康生活又は財産を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の個人に関する情報であって、当該個人の権利利益を害するおそれのある情報
  • 法人等又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、当該法人等または当該個人の正当な利益を害するおそれがある情報
  • 犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 県の機関等の審議、検討又は協議に関する情報で、率直な意見交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがある情報
  • 県の機関等の事務又は事業に関する情報で、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがある情報

個人情報の保護に関する法律に基づく処分に係る審査基準(PDF:726KB)) 

様式等

1  電子申請システムにより請求する場合

次のリンクより、必要事項を入力してください(マイナンバーカードおよびスマートフォンが必要)。

2  窓口で手続きする場合

必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。

3  郵送により手続きする場合

必要な書類は次のとおりです。石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください。

4  法定代理人が本人に代わって請求する場合

  • 本人が未成年者の場合は、上記1~3に加え、戸籍謄本の提出が必要です(窓口への持参または郵送)。
  • 本人が成年被後見人の場合は、上記1~3に加え、登記事項証明書の提出が必要です(窓口への持参または郵送)。

5  任意代理人が本人に代わって請求する場合

上記1~3に加え、次のいずれかの委任状の提出が必要です。

開示決定後の手続き

開示の実施方法の申出

開示決定を知った日から30日以内に、閲覧、写しの交付または郵送の希望等を申出してください。なお、開示請求時に既に申出を行っており、決定後も変更しない場合は不要です。

電子申請の場合:

保有個人情報の開示の実施方法等の申出(電子申請)(外部リンク)

窓口への持参又は郵送の場合:

保有個人情報の開示の実施方法等の申出(ワード:19KB)

 

費用

  • 保有個人情報の閲覧、視聴又は聴取は無料です。
  • 写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます(複写機による複写:単色10円/枚、カラー50円/枚、CD-Rへの複写80円/枚)
  • 写しの送付を希望される場合は、送料を負担していただきます

 

お問い合わせ

所属課:総務部総務課行政情報サービスセンター

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1236

ファクス番号:076-225-1237

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