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更新日:2025年2月27日

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公文書公開請求

手続きの概要

県の機関が保有する公文書について、閲覧、写しの交付・送付を請求する際の手続きです。

手続きの根拠規定 石川県情報公開条例第6条第1項
手続きの対象者 どなたでも公文書の公開を請求できます。
手続きの詳細

公開決定に要する期間について
県の機関は、請求のあった公文書について、請求日の翌日から起算して14日以内に公開するかどうかの決定を行い、その内容を通知します(天災等やむを得ない理由によって期間内に決定ができない場合は、決定期間の延長を通知することがあります。)

 

公開することができない情報について
情報公開制度は公開を原則としていますが、個人情報等、次の情報に該当すると判断される情報については公開することができません(なお、県の機関が公開しないと決定したことについて、不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行うことができます。)

  • 法令の規定で公にすることができない情報
  • 個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができる情報
  • 個人情報の保護に関する法律第60条第3項に規定する行政機関等匿名加工情報等
  • 法人に関する情報であって、法人の正当な利益を害すると認められる情報
  • 犯罪の予防その他公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
  • 審議、検討又は協議に関する情報であって、意思決定の中立性が不当に損なわれたり、不当に県民の間に混乱や不利益を与えるおそれがある情報
  • 県の事務事業などの適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがある情報
  • 県の要請を受けて、個人や法人等が公開しないとの条件で任意に提供した情報

費用について

  • 公文書の閲覧、視聴又は聴取は無料です。
  • 写しの交付を希望される場合は、実費を負担していただきます(複写機による複写:単色10円/枚、カラー50円/枚、CD-Rへの複写80円/枚)。
  • 写しの送付を希望される場合は、送料を負担していただきます
様式

電子申請システムにより請求する場合

次のリンクより、必要事項を入力してください。

窓口に持参、または郵送・ファックスにより提出する場合

次の様式に必要事項を記載の上、石川県総務部総務課行政情報サービスセンターまで提出してください(宛先となる県の機関の名称が分からない場合は、行政情報サービスセンターまで御連絡ください。)。

 

お問い合わせ

所属課:総務部総務課行政情報サービスセンター

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1236

ファクス番号:076-225-1237

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