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更新日:2023年4月10日

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特別児童扶養手当について

特別児童扶養手当について

  特別児童扶養手当は、20歳未満の、精神又は身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に対して支給される手当です。

1  手当を受けることができる方

  手当を受けることができる方は、20歳未満で、精神又は身体に中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。

  ただし、次の場合には手当は支給されません。

  • 児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住所がないとき
  • 児童が、障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき  
  • 児童が、児童福祉施設等に入所しているとき

2  手当額について

  対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)
  ただし、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。

  1級  月額  53,700円(令和5年4月~)

  2級  月額  35,760円(令和5年4月~)

3  所得制限

  請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。

扶養親族等の数

請求者

配偶者及び扶養義務者

0人

4,596,000円未満

6,287,000円未満

1人

4,976,000円

6,536,000円

2人

5,356,000円

6,749,000円

3人

5,736,000円

6,962,000円

4人

6,116,000円

7,175,000円

5人から

1人増すごとに380,000円加算

1人増すごとに213,000円加算

 

4  支払時期

  手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
  支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。

支払期 支払予定日(令和5年度) 対象月

4月期

4月11日

12月から3月分

8月期

8月10日

4月から7月分

12月期

12月11日

8月から11月分

 

 

5  手続きに必要なもの

  •  特別児童扶養手当認定請求書
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本(抄本)  
  • 診断書  ※身体障害者手帳や療育手帳をお持ちの方で、診断書の提出が省略できる場合があります。詳しくは、各市町福祉担当課にお尋ねください。
  • 特別児童扶養手当振込先口座申出書
  • その他必要な書類

6  手当を受けている方の届出

  手当ての受給中は、次のような届出等が必要ですので、事由が生じたときにはすみやかに各市町の窓口へ申し出てください。

  • 所得状況届
      受給者全員が毎年8月12日から9月11日までの間に提出します。
  • 額改定届・請求書
      障害の程度が変わったとき。対象児童数に増減があったとき。
  • 受給資格喪失届
      受給資格がなくなったとき。
  • 証書亡失届
      手当証書をなくしたとき。
  • 対象児童にかかる再認定請求書
      児童の障害の程度についての認定の適正を期すため、必要に応じて定められた時期に診断書等を提出していただき、手当てを受けられるのか再判定を受けなければなりません。
  • その他の届
      氏名・住所・支払郵便局等の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど。

  ※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けること

7  お問い合わせ先

  各市町福祉担当課、県障害保健福祉課
 

 

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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