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特別児童扶養手当は、20歳未満の、精神又は身体に障害のある児童を、家庭において監護している父母等に対して支給される手当です。
手当を受けることができる方は、20歳未満で、精神又は身体に中度以上の障害のある児童を監護している父もしくは母、又は父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。
ただし、次の場合には手当は支給されません。
対象児童の数と、等級に応じて支給されます。(いずれも児童一人当たり)
ただし、請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
1級 月額 53,700円(令和5年4月~)
2級 月額 35,760円(令和5年4月~)
請求者、配偶者及び扶養義務者(同居している兄弟姉妹、父母、子、祖父母など)の前年の所得が一定額を超える場合は支給されません。
扶養親族等の数 |
請求者 |
配偶者及び扶養義務者 |
0人 |
4,596,000円未満 |
6,287,000円未満 |
1人 |
4,976,000円 |
6,536,000円 |
2人 |
5,356,000円 |
6,749,000円 |
3人 |
5,736,000円 |
6,962,000円 |
4人 |
6,116,000円 |
7,175,000円 |
5人から |
1人増すごとに380,000円加算 |
1人増すごとに213,000円加算 |
手当は、認定されると、請求日の属する月の翌月分から支給されます。
支払は年3回、4ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。
支払期 | 支払予定日(令和5年度) | 対象月 |
---|---|---|
4月期 |
4月11日 |
12月から3月分 |
8月期 |
8月10日 |
4月から7月分 |
12月期 |
12月11日 |
8月から11月分 |
手当ての受給中は、次のような届出等が必要ですので、事由が生じたときにはすみやかに各市町の窓口へ申し出てください。
※届出が遅れたり、届出を行わなかったりした場合には、手当の支給が遅れたり、受けること
各市町福祉担当課、県障害保健福祉課
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