緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > お知らせ・暮らしに役立つ情報 > 身体障害者福祉法第15条の指定医師について

印刷

更新日:2024年12月25日

ここから本文です。

身体障害者福祉法第15条の指定医師について

身体障害者福祉法第15条の指定医師名簿 (令和6年12月現在)(エクセル:187KB)

身体障害者福祉法第15条の指定医師名簿 (令和6年12月現在)(PDF:1,446KB)

指定を希望する医師の皆様へ

  • 身体障害者手帳の申請に必要な「身体障害者診断書・意見書」を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けていただく必要があります。
  • 指定は、医療機関の所在地別に、県(指定都市・中核市を除く区域)、指定都市、中核市が行います。
  • 金沢市に所在する医療機関に所属する医師の申請は、金沢市障害福祉課にお問い合わせください。 
  • 行政手続きの簡素化のため、令和3年4月1日から、指定等に係る提出書類への押印が不要となります。

指定医の皆様へ

「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について

心臓機能障害の「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」が、令和4年5月に一部改正され、先天性心疾患により、満18歳以降に再認定で手帳申請した場合、成長の度合等により、「18歳以上用」の診断書や認定基準を用いることが不適当な場合は、適宜「18歳未満用」により判定することも可能とされました。(新規申請については従前から同様の取扱い)

「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」の一部改正について(PDF:154KB)

全文については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状に関する障害認定の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)の患者に対する支援策については、厚生労働省ホームページ上の「新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A」(令和5年10月20日改訂)において周知があり、身体障害者手帳についても、「罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度」の一つとして示されています。

上記Q&A(Q14)において、「原因となる疾病にかかわらず、障害の状態が一定基準に該当すれば身体障害者手帳の交付対象となる」とされています。

全文については、厚生労働省ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

 申請について

※必要書類

1 同意書(様式4) (ワード:30KB)    (PDF:68KB)
2 医師の履歴書

(ワード:30KB)    (PDF:54KB)

  • 大学卒業時点から現在までを記載してください。
  • それぞれの医療機関での担当科目及び職名も記載してください。
  • 住所は現在の住所を記載してください。
3 医師の免許証の写し  
※備考

医師の指定は、15条指定医師の業務が専門性を有することから、指定にあたって知事が県社会福祉審議会(6・9・12・3月の年4回開催)の意見を徴し、行うこととなっています。(一定の経験年数が必要)

原則として、5月末までに同意書等の書類をご提出ください。

指定事項にかかる変更・辞退等について

定を受けた後、以下の事由が生じた場合は、県へ届け出て下さい。

事由 必要な手続 様式
1.指定医師の勤務先に変更が生じた場合 異動届 (ワード:31KB)

(PDF:67KB)
2.指定医師が新規に開業した場合
3.指定医師の属する医療機関の名称及び所在地に変更が生じた場合
    (金沢市内の医療機関へ異動する場合は、石川県に対しては下記7に該当し辞退届を提出することになります。)
4.指定医師の氏名に変更が生じた場合
5.指定医師が指定を辞退する場合 辞退届 (ワード:29KB)

(PDF:60KB)
6.指定医師が石川県外の医療機関へ異動する場合
7.指定医師が金沢市内の医療機関へ異動する場合


※提出・問い合わせ先

〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課(地域生活支援グループ)
TEL:076-225-1459

ページの先頭へ戻る

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

同じ分類から探す