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更新日:2025年1月17日

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精神障害者に対する旅客運賃割引の開始について

  令和7年4月1日から、精神障害者に対する旅客鉄道株式会社等の旅客運賃の割引が始まります。

対象者

  精神障害者保健福祉手帳(旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第1種または第2種の記載のあるもの)をお持ちの方

※第1種:精神障害者保健福祉手帳1級  

   第2種:精神障害者保健福祉手帳2級または3級

手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引を受けられませんので、割引を受けるためには、手帳の再発行申請(写真あり)を行ってください。

お持ちの手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄がない場合

  令和7年2月6日以前に手帳の交付を受けている場合、手帳に旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄がございませんが、お住まいの自治体の窓口にてスタンプの押印を受けることで、割引の対象者となることができます。

割引の概要

(1)介護者の方と一緒に利用する場合

  ・手帳をお持ちの方と介護者の方で同一区間の乗車券類を購入いただきます。

  ・割引となる介護者の方は1名です。

対象者 対象となる乗車券類 割引率
第一種精神障害者の方と介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第二種精神障害者の方と介護者の方 定期乗車券(小児定期乗車券を除く)

5割

 

(2)手帳をお持ちの方がひとりで利用する場合

  片道の営業キロが100キロを超える場合に限ります。

対象者 対象となる乗車券類 割引率

第一種精神障害者の方

第二種精神障害者の方
普通乗車券 5割

 

利用方法等

(1)割引乗車券は、駅の窓口で販売しています。乗車券の購入に際しては、手帳を駅係員に提示してください。

(2)列車を利用する際にも、必ず精神障害者保健福祉手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合は提示をしてください。

(3) 割引内容、利用方法等に関する詳細をお知りになりたい場合は、各旅客鉄道株式会社等にお問合せください。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1427

ファクス番号:076-225-1429

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