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更新日:2023年4月1日

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身体障害者補助犬法について

身体障害者補助犬法の概要

  • 身体障害者補助犬法は、身体障害者の自立と社会参加の促進に寄与することを目的とする法律です(法第1条)。
  • 身体障害者補助犬は、認定を受けた盲導犬・介助犬・聴導犬の3種類の総称です(法第2条)。
  • 身体障害者補助犬は、犬種、認定番号、認定年月日等を記載した表示をつけています。また、補助犬使用者が施設等を利用する際には、補助犬の健康管理に関する記録、補助犬認定証などの補助犬であることを証明する書類を携帯し、関係者の請求があればこれを提示しなければなりません(法第12条)。
  • 以下の施設等では、施設等に著しい損害が発生し、施設等の利用者が著しい損害を受けるおそれがある等のやむを得ない場合を除き、補助犬の同伴を拒むことはできません(法第7条、第8条、第9条、第10条)。

・国や自治体が管理する公共施設、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関

・飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の方が利用する施設

・従業員43.5人以上の民間事業所(職場)(身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人以上、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上に引き上げられます。)

※(    )内の「法」は、身体障害者補助犬法のことです。

 

補助犬の種類

盲導犬

目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。

聴導犬

音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・FAX着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。“聴導犬”と書かれた表示をつけています。

介助犬

手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行います。“介助犬”と書かれた表示をつけています。

 

身体障害者補助犬の使用・同伴にご理解・ご協力を!

補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。

補助犬の同伴を受け入れる義務があるのは以下の場所です。

  • 国や地方公共団体などが管理する公共施設
  • 公共交通機関(電車、バス、タクシーなど)
  • 不特定かつ多数の人が利用する民間施設
    商業施設、飲食店、病院、ホテルなど
  • 事務所(職場)
    国や地方公共団体などの事務所、従業員43.5人以上の民間企業(身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人以上、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上に引き上げられます。)

補助犬の同伴を受け入れる努力をする必要があるのは以下の場所です。

  • 事務所(職場)
    従業員43.5人未満の民間企業(身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人未満、令和8年7月1日からは従業員37.5人未満になります。)
  • 民間住宅

 

身体障害者補助犬に関する相談窓口

相談内容

身体障害者補助犬の受け入れに関すること。

補助犬の使用者又は受入れ側施設の管理者などから苦情や相談の申し出について、必要な助言や指導などを行います。

相談時間

月曜日~金曜日(祝日を除く)

午前8時30分~午後5時45分

電話番号

TEL  076-225-1459

FAX  076-225-1429

住所

〒920-8580

金沢市鞍月1丁目1番地  石川県庁9階

健康福祉部障害保健福祉課

身体障害者補助犬法の詳細条文等は、厚生労働省のホームページをご覧ください

厚生労働省ホームページ「いろんな場所で会おうね。ほじょ犬」(外部リンク)

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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