ホーム > 医療・福祉 > 障害者 > 障害者福祉 > お知らせ・暮らしに役立つ情報 > 身体障害者補助犬法について
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・国や自治体が管理する公共施設、電車、バス、タクシーなどの公共交通機関
・飲食店、商業施設、病院等の不特定かつ多数の方が利用する施設
・従業員43.5人以上の民間事業所(職場)(身体障害者補助犬法施行令の改正に伴い、令和6年4月1日からは従業員40人以上、令和8年7月1日からは従業員37.5人以上に引き上げられます。)
※( )内の「法」は、身体障害者補助犬法のことです。
目の見えない人、見えにくい人が街なかを安全に歩けるようにサポートします。障害物を避けたり、立ち止まって曲がり角を教えたりします。ハーネス(胴輪)をつけています。
音が聞こえない、聞こえにくい人に、生活の中の必要な音を知らせます。玄関のチャイム音・FAX着信音・赤ちゃんの泣き声などを聞き分けて教えます。“聴導犬”と書かれた表示をつけています。
手や足に障害のある人の日常の生活動作をサポートします。物を拾って渡したり、指示したものを持ってきたり、着脱衣の介助などを行います。“介助犬”と書かれた表示をつけています。
補助犬の同伴については、「身体障害者補助犬法」で、人が立ち入ることのできるさまざまな場所で受け入れるよう義務づけられています。「犬だから」という理由で受け入れを拒否しないでください。
身体障害者補助犬の受け入れに関すること。
補助犬の使用者又は受入れ側施設の管理者などから苦情や相談の申し出について、必要な助言や指導などを行います。
月曜日~金曜日(祝日を除く)
午前8時30分~午後5時45分
TEL 076-225-1459
FAX 076-225-1429
〒920-8580
金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁9階
健康福祉部障害保健福祉課
厚生労働省ホームページ「いろんな場所で会おうね。ほじょ犬」(外部リンク)
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