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更新日:2022年6月6日

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障害のある方に対する各種制度について

 詳細は下記までご連絡ください。

障害者雇用納付金制度に基づく助成金制度

助成金名 内容 金額等 問合わせ先
障害者作業施設設置等助成金

作業施設、作業設備等の整備を行う事業主の方への助成金

 詳しい内容は右記へお問い合わせください。

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

石川県支部高齢・障害者業務課

〒920-0352
石川県金沢市観音堂町へ-1ポリテクセンター石川内

TEL076-267-6001

障害者福祉施設設置等助成金

福利厚生施設の整備を行う事業主の方への助成金

詳しい内容は右記へお問い合わせください。

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

石川県支部高齢・障害者業務課

〒920-0352
石川県金沢市観音堂町へ-1ポリテクセンター石川内

TEL076-267-6001

障害者介助等助成金

雇用管理のために必要な介助等の措置を行う事業主の方への助成金

詳しい内容は右記へお問い合わせください。

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

石川県支部高齢・障害者業務課

〒920-0352
石川県金沢市観音堂町へ-1ポリテクセンター石川内

TEL076-267-6001

 重度障害者等通勤対策助成金

通勤を容易にするための措置を行う事業主の方への助成金

詳しい内容は右記へお問い合わせください。

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

石川県支部高齢・障害者業務課

〒920-0352
石川県金沢市観音堂町へ-1ポリテクセンター石川内

TEL076-267-6001

重度障害者等多数雇用事業所施設設置等助成金

障害者を多数継続雇用し施設等の整備等を行う事業主の方への助成金

 詳しい内容は右記へお問い合わせください。

独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構

石川県支部高齢・障害者業務課

〒920-0352
石川県金沢市観音堂町へ-1
ポリテクセンター石川内

TEL076-267-6001

所得保障制度

制度

支給要件・支給金額等

問い合わせ先
障害基礎年金

詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

街角の年金相談センター金沢

又は各年金事務所

障害厚生年金

詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

街角の年金相談センター金沢

又は各年金事務所

特別障害給付金制度 詳細はこちら(日本年金機構ホームページ)(外部リンク)

街角の年金相談センター金沢

又は各年金事務所

 

税制度

所得税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先

障害者控除

  • 本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者(身障手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2,3級)の場合
所得控除
27万円
税務署

特別障害者控除

  • 上記の障害者が重度(身障手帳1,2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)の場合
所得控除
40万円
税務署

控除対象配偶者又は扶養親族が特別障害者で、本人又はその配偶者若しくは本人と生計を一にする親族のいずれかと常に同居している場合

所得控除
75万円
税務署
障害者等の少額貯蓄の利子等の非課税(元本350万円までの預貯金等の利子) 非課税 税務署

住民税

内容 金額等 問い合わせ先

障害者控除

  • 本人又は控除対象配偶者、扶養親族が障害者(身障手帳3~6級、療育手帳B、精神保健福祉手帳2,3級)の場合
所得控除
26万円
市町役場

特別障害者控除

  • 上記の障害者が重度(身障手帳1,2級、療育手帳A、精神保健福祉手帳1級)の場合
所得控除30万円 市町役場

同居特別障害者扶養控除等

  • 控除対象配偶者又は扶養親族が同居している特別障害者の場合
所得控除56万円 市町役場
前年の合計所得が125万円以下の障害者 非課税 市町役場

事業税(県税)

内容 金額等 問い合わせ先
重度の視覚障害者(失明又は両眼の視力が0.06以下の者)が行うあんま・はり等その他の医業に類する事業 非課税 県税務課

自動車税・自動車取得税(県税)・軽自動車税(市町税)  ※軽自動車税の減免の対象範囲は、下記と若干異なる。

手帳の種類 減免の対象となる障害の範囲
身体障害者手帳 別表のとおり
戦傷病者手帳 別表のとおり
療育手帳 A
精神障害者保健福祉手帳 1級

(別表)減免の対象となる身体障害者等の範囲

障害区分 身体障害者手帳の
交付を受けている者
戦傷病者手帳の
交付を受けている者
本人運転 家族運転
(介護者運転)
本人運転 家族運転
(介護者運転)
視覚障害 1~5級 特別項症~第5項症
聴覚障害 2級及び3級 特別項症~第5項症
平衡機能障害 3級及び5級 特別項症~第5項症
音声機能障害(頚部に気管孔を設け呼吸しなければ
ならない者に限る)
3級 特別項症~第2項症
上肢不自由 1級及び2級 特別項症~第4項症
下肢不自由 1級~6級 1級~3級 特別項症
~第6項症
及び
第1款症
~第3款症
特別項症

第4項症
体幹不自由 1級~3級
及び5級
1級~3級 特別項症
~第6項症
及び
第1款症
~第3款症
特別項症

第4項症
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
上肢機能(一上肢のみの運動機能障害がある場合を除く)
1級及び2級

移動機能

1級~6級
心臓機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
じん臓機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
呼吸器機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
ぼうこう又は直腸の機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
小腸機能障害 1級及び3級 特別項症~第3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級~3級 - 
肝臓機能障害 1級~3級 特別項症~第3項症
内容 金額等 問い合わせ先

本人運転

  • 身体障害者本人が取得又は所有する自動車で、専らその者が運転するもの。

家族運転

  • 身体障害者等本人が取得又は所有する自動車で、当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業、又は身体障害者等が自らの障害のために自動車運転免許の取得ができない場合【自動車運転免許証を取得している者を除く)の利用のために、身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。
  • 身体障害者で年齢18歳未満の者・知的障害者又は精神障害者と生計を一にする者が取得又は所有する自動車で、当該身体障害者等の通学、通院、通所、通勤、生業又は身体障害者等が自らの障害のために自動車運転免許の取得ができない場合(自動車運転免許証を取得している者を除く)の利用のために、身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの。

介護者運転

  • 身体障害者のみで構成される世帯の身体障害者等本人が所有する自動車で、専ら当該身体障害者等の通院等のために常時介護する者が運転するもの。
減免 県税務課

相続税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先
障害者が相続又は遺贈により財産を取得した場合 税額控除
85歳に達するまでの1年につき10万円(特別障害者については20万円)を乗じた金額
税務署

贈与税(国税)

内容 金額等 問い合わせ先
特定障害者を受益者とする一定の信託受益権

非課税

受益権の価格のうち6,000万円(特別障害者以外の者については3,000万円)まで

税務署

消費税(地方消費税)

内容 金額等 問い合わせ先
義肢・車いすなど身体障害者用物品で一定のものの譲渡及び貸付等 非課税 税務署

 

運賃等割引制度

項目 対象者等 割引 申込み 備考
JR旅客(鉄道)運賃 第1種身体障害者及び知的障害者 本人  50% 乗車券販売窓口 普通乗車券(本人単独で乗車する場合は、片道100kmを超える場合のみ適用)
介護人  50%
第2種身体障害者及び知的障害者 本人  50% 普通乗車券(片道100kmを超える場合のみ適用)

普通回数券・普通急行券(第1種の障害者かつ介護者と共に乗車する場合のみ適用)
定期乗車券(第1種の障害者かつ介護者と共に乗車する場合、第2種の12歳未満の障害者が介護者と共に乗車する場合のみ適用

        (介護者も割引))

IRいしかわ鉄道(株)旅客運賃 

第1種身体障害者及び知的障害者

精神障害者保健福祉手帳1級所持者

本人 50%

介護人 50%

各駅 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券

第2種身体障害者及び知的障害者

精神障害者保健福祉手帳2/3級所持者

本人 50%

介護人 50%(本人が12歳未満の場合のみ)

各駅

本人 普通乗車券、定期乗車券、回数乗車券

介護者 定期乗車券

のと鉄道(株)旅客運賃

第1種身体障害者及び知的障害者

精神障害者保健福祉手帳1級所持者

本人 50%

介護者 50%

各駅

初乗り運賃よりは安くならない

2種、精神手帳2/3級の場合、介護者は通勤通学定期乗車券のみ対象割引

第2種身体障害者及び知的障害者

精神障害者保健福祉手帳2/3級所持者

本人 50%

介護者 50%(本人が12歳未満の場合のみ)

各駅
北陸鉄道(株)旅客運賃 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

本人 50%

介護者 50%

車内で手帳提示 介護者の割引については、係員が必要とみなしたとき
乗合バス旅客運賃

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

本人  50% 車内で手帳呈示 介護者の割引については、係員が必要とみなしたとき
介護者  50%
タクシー運賃 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者
※範囲は市町により異なる
基本的に初乗り運賃を助成する 市町窓口(福祉タクシー利用助成券交付申請を行う) 年間あたりの交付枚数に制限あり
運賃1割(端数切捨) 石川県タクシー協会

車内で手帳の提示が必要

※精神障害者保健福祉手帳所持者については、未対応の企業もある。

航空運賃 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者 各航空会社により異なる 航空券販売窓口にて手帳を呈示 本人と介護者1名に対して割引
有料道路通行料金

身体障害者手帳の所持者

(自ら運転する場合)

50% 料金所で手帳呈示(事前に割引対象である旨の押印を市町役場で受ける。) 車は本人又は本人の親族等が所有するものに限る。
※ETCについても割引有り

1種の身体障害者手帳、療育手帳Aの所持者(介護者運転の場合)

上記の車がない場合は、日常的介護者が所有するものに限る。
※ETCについても割引有り
白山白川郷ホワイトロード

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者

50% 料金所で手帳提示

障害者手帳所持者が運転する場合または同乗している場合に適用

※大型バス、マイクロバスは対象外

 ※上記以外でも障害のある方に対して割引を実施している場合がございます。

  詳しくは各機関にお問い合わせください。

 

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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