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更新日:2025年1月20日

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石川県指定市町村等事務受託法人の指定

指定事務受託法人とは

指定事務受託法人とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第11条の2第1項及び児童福祉法第57条の3の4第1項に基づき、自立支援給付費や障害児通所給付費等に関する指導監査事務の一部(質問等事務)を、市町村又は都道府県から委託を受けて実施する法人として都道府県が指定した法人のことです。

指定事務受託法人の指定

申請法人が、質問等事務を的確に実施するに足りる経済的・技術的な基礎がある等の要件を満たし、受託事務を適正に運営することができると認められる場合、委託を受けようとする事務所ごとに指定事務受託法人の指定を行います。

指定申請にあたっては、事前に下記連絡先にご連絡ください。

提出書類

指定申請

指定申請書・添付書類の参考様式(ZIP:109KB)

申請書提出時に適正な申請書類として受理され、審査の段階でも適正であると認められた場合に限り指定されます。あらかじめ予定している事業開始日を見込んで、ゆとりをもって申請してください。

指定を受けた事項の変更

変更届出書・添付書類の参考様式(ZIP:43KB)

変更の30日前までに届け出てください。

受託事務の廃止・休止・再開

廃止・休止・再開届出書の参考様式(ワード:18KB)

廃止又は休止の日の一月前までに届け出てください。

提出方法

事前に連絡のうえ、下記連絡先に提出してください。

連絡先

〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課自立支援グループ
電話 076-225-1428
メール shofuku2@pref.ishikawa.lg.jp

指定事務受託法人の指定状況

なし

お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1428

ファクス番号:076-225-1429

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