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※令和6年3月26日に「精神保健指定医の新規指定等に係る事務取扱要領の制定について」(平成30年障発1206第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の通知が改正されました。令和6年4月1日以降の申請は必ず新しい様式を使用して提出してください。
※令和4年4月1日に「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について」(平成8年3月21日健医精発第20号厚生省保健医療局精神保健課長通知)が改正されました。
詳細につきましては 厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
【提出書類】
【ケースレポートの記載事項に関する確認等にご活用ください】
新規申請におけるケースレポートのチェックリスト(PDF:271KB)
精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A(令和4年2月28日時点)(PDF:991KB)
別添資料「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領」(PDF:341KB)を確認の上、申請を行ってください
更新申請手続は、更新研修会場で行われます。指定医証更新申請書(別紙様式1(エクセル:22KB))と写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、申請6ヶ月以内のもの、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名記載、以下同じ)を会場へお持ちください。研修修了後、研修主催団体に申請してください。研修主催団体から石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働大臣に申請されます。なお、研修の申込みについては、上記「外部リンク」にある研修主催者のホームページをご参照ください。
5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれかの研修も受講することができなかったときは、まずは石川県健康福祉部障害保健福祉課医療支援グループ精神保健指定医担当へご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。
延長申請の理由等を確認したうえで、別紙様式2(エクセル:15KB)と写真、研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存する書面 (災害、傷病、長期の海外渡航等の事由、英文の場合は和訳したものも必要)を石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
指定医証の記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、指定医の証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に異動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、届け出の必要があります。
氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、指定医の証及び写真1枚を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
※住所地の変更が石川県外の場合は、変更後住所地の窓口(都道府県知事または指定都市の長)を経由して厚生労働省へ届け出てください。
指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3(エクセル:16KB)により、紛失したときは始末書(様式任意)及び写真1枚、棄損したときは指定医証及び写真1枚を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、別紙様式4(エクセル:16KB)により、指定医証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5(エクセル:16KB)により、指定医証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
様式1-2精神保健指定医指定申請書(失効後一年未満)(ワード:21KB)
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1 番地
石川県健康福祉部障害保健福祉課医療支援グループ 精神保健指定医の証の更新等担当 あて
担当直通電話(医療支援グループ) 076-225-1427
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