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更新日:2024年4月2日

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精神保健指定医の申請・届出等

住所地が石川県内である方の精神保健指定医の申請・届出等を行う手続きは以下のとおりです。なお、住所地が石川県以外の方は、お住まいの都道府県知事又は指定都市の市長に提出してください。

  ※令和6年3月26日に「精神保健指定医の新規指定等に係る事務取扱要領の制定について」(平成30年障発1206第3号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の通知が改正されました。令和6年4月1日以降の申請は必ず新しい様式を使用して提出してください。

  ※令和4年4月1日に「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領について」(平成8年3月21日健医精発第20号厚生省保健医療局精神保健課長通知)が改正されました。  

詳細につきましては  厚生労働省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

精神保健指定医を新規申請する場合

住所地が石川県内であり、精神保健指定医の指定申請を新規に行う方は、次に定める書面(写真含む)を下記担当へ送付または持参してください。なお、様式などについては、研修主催者ホームページを参照してください。 あわせて以下の資料を確認の上、申請を行ってください。

【提出書類】 

 

  • 精神保健指定医指定申請書(様式1-1(ワード:22KB)
  • 履歴書 ※様式は任意、記載事項は氏名、郵便番号を含む現住所、生年月日、年齢、性別、連絡先、大学卒業以降全ての学歴・職歴※写真(申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影された、縦40ミリメートル、横30ミリメートル以上の大きさ、裏面に撮影年月日及び氏名記載) を貼付
  • 医師免許証の写し
  • 実務経験証明書(様式2-1(ワード:20KB))及び様式2-2(ワード:20KB)) ※証明内容は5年診断または治療に従事し、かつ3年以上の精神科従事期間 ※従事を終了した月は、従事期間が末日でなくとも終了した日の属する月の算入はできます
  • ケースレポート各症例5通(様式3-1(ワード:65KB))※原本を1通、申請者の氏名(自筆署名)」及び「指導医署名(自筆署名)」については、原本に直筆で記入、複写4通は直筆の複写※原本はホチキスやゼムクリップを使用せずに提出、写しは1部ごとに左肩をホチキス留めにて提出して下さい 
  • ケースレポート一覧表(様式3-2(ワード:27KB)
  • 申請前1年以内に従事した症例に関して、やむを得ない理由があることを証明する書類(該当者のみ)  ※当該症例が必須となるのは令和4年7月1日申請分以降で、同年6月30日以前の申請については当該症例を1例以上含むことが望ましいものとされています
  • 法第18条第1項第4号に規定する研修の課程を修了したことを証する書面の写し※修了後に氏名が変更した場合は、本人であることを証明する書類(戸籍抄本等)の写しを添付
    ※令和5年4月1日以降に新規申請を行う場合、研修終了証の発行年月日の翌日から起算して3年以内であれば申請が可能になります。
  • 写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートルの大型サイズとし、申請前6ヶ月以内に上半身脱帽で撮影、裏面に撮影年月日及び氏名記載)※履歴書貼付写真とは別に提出が必要
  • 指導医が法第19条第1項に規定する研修を修了したことを証する書面の写し※症例の指導期間より前のもの※ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出が必要(申請者が令和7年7月以降に担当を開始した症例の指導医に限ります)
  • 指導医がケースレポートを指導していた医療機関において常時勤務していたことを証する施設管理者による常時勤務証明書(様式4(ワード:17KB))※ケースレポートに係る症例に関わった全ての指導医について提出が必要 

【ケースレポートの記載事項に関する確認等にご活用ください】

新規申請におけるケースレポートのチェックリスト(PDF:271KB)

精神保健指定医の新規指定申請に関するQ&A(令和4年2月28日時点)(PDF:991KB)

提出期限

  • 前期  令和6年6月28日(金曜日)
  • 後期  令和6年12月27日(金曜日)

提出方法

  • 郵送:提出期限日の消印を有効とし、消印の日が提出期限を超過している場合は、書類の申請日が提出期限日以前であっても、当該期間の申請分として受付することはできません。
  • 持参:持参される日時を事前にご連絡ください。 

参考資料

提出先

  • 〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1 番地
    石川県  健康福祉部  障害保健福祉課  医療支援グループ  精神保健指定医新規申請担当  あて
  • 担当直通電話(医療支援グループ)  076-225-1427

外部リンク

精神保健指定医の証の更新等について

別添資料「精神保健指定医の証の更新等に係る事務取扱要領」(PDF:341KB)を確認の上、申請を行ってください

精神保健指定医の証の更新

更新申請手続は、更新研修会場で行われます。指定医証更新申請書(別紙様式1(エクセル:22KB))と写真(縦60ミリメートル、横40ミリメートル、申請6ヶ月以内のもの、上半身脱帽、裏面に撮影年月日及び氏名記載、以下同じ)を会場へお持ちください。研修修了後、研修主催団体に申請してください。研修主催団体から石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働大臣に申請されます。なお、研修の申込みについては、上記「外部リンク」にある研修主催者のホームページをご参照ください。

研修受講の延期及び指定医証の有効期限延長の申請

5年度ごとの研修を受けるべき年度において、やむを得ない理由により、当該年度に実施されるいずれかの研修も受講することができない見込みとなったとき、又は、現にいずれかの研修も受講することができなかったときは、まずは石川県健康福祉部障害保健福祉課医療支援グループ精神保健指定医担当へご相談ください。個別の理由等をお尋ねし、厚生労働省に確認いたします。

延長申請の理由等を確認したうえで、別紙様式2(エクセル:15KB)と写真、研修を受けなかったことにつきやむを得ない理由が存する書面  (災害、傷病、長期の海外渡航等の事由、英文の場合は和訳したものも必要)を石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。 

指定医証の記載事項等の変更届

勤務先の変更

指定医証の記載された勤務先に変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、指定医の証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。
なお、精神科の医療機関以外の勤務先に異動した場合や、勤務先を有しなくなった場合においても、指定医の辞退届を提出しない限り、届け出の必要があります。

氏名の変更

氏名の変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、指定医の証及び写真1枚を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。

住所地の変更

住所地の変更があったときは、速やかに別紙様式1(エクセル:22KB)により、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。

※住所地の変更が石川県外の場合は、変更後住所地の窓口(都道府県知事または指定都市の長)を経由して厚生労働省へ届け出てください。

指定医証の再交付

指定医証を紛失又は棄損したときは、速やかに別紙様式3(エクセル:16KB)により、紛失したときは始末書(様式任意)及び写真1枚、棄損したときは指定医証及び写真1枚を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。

指定医の辞退届

指定医が指定医の職務を行うことが将来にわたってなくなった場合又は指定医の職務を全うすることができなくなった場合等指定医を辞退するときは、別紙様式4(エクセル:16KB)により、指定医証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。

指定医の死亡届

指定医が死亡したときは、指定医の遺族等は、速やかに別紙様式5(エクセル:16KB)により、指定医証を添付のうえ、石川県知事(健康福祉部障害保健福祉課)を経由して厚生労働省に届け出てください。

 その他届出について

様式1-2精神保健指定医指定申請書(失効後一年未満)(ワード:21KB)

別紙様式6(取消・停止)(エクセル:20KB)

〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1 番地
  石川県健康福祉部障害保健福祉課医療支援グループ 精神保健指定医の証の更新等担当  あて

    担当直通電話(医療支援グループ)  076-225-1427

 

 

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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