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更新日:2013年6月19日

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申請・届出等手続き2

療育手帳交付申請[手続根拠規定]石川県療育手帳規則

1  手続きの概要 療育手帳の交付申請手続き
2  手続きの対象者 療育手帳交付申請対象者
3  手続きの詳細
  1. 交付の対象者
    童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された方のうち、
    (1)県内に居住する方
    (2)児童福祉法の規定により、県外の知的障害者援護施設等に入所措置されている方が、交付の対象者です。
  2. 申請方法
    定の様式に必要事項を記入の上、本人の顔写真を添えて、知事あて提出してください。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。
5  問い合わせ先
・提出先
お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。

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療育手帳更新申請[手続根拠規定]石川県療育手帳規則

1  手続きの概要 療育手帳の更新申請手続き
2  手続きの対象者 療育手帳所持者
3  手続きの詳細
  1. 療育手帳をお持ちの方は、それぞれがお持ちの療育手帳に記載された時期に、障害の程度を確認するための判定(以下「再判定」といいます。)を受けなければなりません。
  2. 再判定を受けようとする方は、療育手帳に記載された再判定年月の前月までに、所定の申請書に必要事項を記載し、今お持ちの療育手帳と本人の顔写真を添えて、知事あて提出して下さい。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。
5  問い合わせ先
・提出先
お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。

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療育手帳再交付届[手続根拠規定]石川県療育手帳規則

1  手続きの概要 療育手帳の再交付申請手続き
2  手続きの対象者 療育手帳所持者
3  手続きの詳細
  1. 療育手帳をお持ちの方は、
    (1)手帳を亡失したとき
    (2)き損したとき、又は療育手帳の記載欄に余白がなくなったときは、所定の申請書に必要事項を記載し、今お持ちの療育手帳(亡失の場合を除く。)と本人の顔写真を添えて、知事あて提出願います。
  2. 療育手帳の再交付を受けた方で、その後、亡失した手帳を発見したときは、速やかに、これを知事に返還して下さい。
4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。
5  問い合わせ先
・提出先
お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。

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療育手帳返還届[手続根拠規定]石川県療育手帳規則

1  手続きの概要 療育手帳の返還等に係る手続き
2  手続きの対象者 療育手帳所持者又はその保護者
3  手続きの詳細

療育手帳をお持ちの方が、

  1. 死亡したとき
  2. 県内に居住しなくなったとき
  3. 児童福祉法の規定により、県外の知的障害者援護施設等に入所措置されていた方が、当該措置を解除され、かつ、県外に居住することとなったとき
  4. その他療育手帳を必要としなくなったとき

には、手帳をお持ちの方、又はその保護者の方は、所定の届出書に必要事項を記載し、今お持ちの療育手帳を添えて、速やかに、知事あて提出して下さい。

4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。
5  問い合わせ先
・提出先
お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。

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療育手帳居住地(氏名)変更届[手続根拠規定]石川県療育手帳規則

1  手続きの概要 療育手帳の記載事項の変更に係る手続き
2  手続きの対象者 療育手帳所持者
3  手続きの詳細

療育手帳をお持ちの方は、

  1. 本人若しくは保護者の氏名に変更が生じたとき
  2. 本人若しくは保護者の住所に変更が生じたとき
  3. 保護者に変更があったとき

には、所定の届出書に必要事項を記載し、お持ちの療育手帳を添えて、速やかに、知事あて提出して下さい。

4  様式配布方式 お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。
5  問い合わせ先
・提出先
お住まいの市町担当窓口までお問い合わせください。

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お問い合わせ

所属課:健康福祉部障害保健福祉課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1426

ファクス番号:076-225-1429

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