ホーム > 連絡先一覧 > 健康福祉部障害保健福祉課 > 申請・届出案内 > 申請・届出等手続き
ここから本文です。
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当の認定請求手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の支給要件に該当する方 |
3 手続きの詳細 |
特別児童扶養手当の支給要件に該当する方が、その受給資格及び手当額についての認定を受けようとするときは、所定の認定請求書に、以下に掲げる書類を添えて、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。 また、これらの認定を受けた方が、手当の支給要件に該当しなくなった後に再び支給要件に該当するに至った場合において、その該当するに至った後の期間に係る手当の支給を受けようとするときも、同様に手続を行う必要があります。 (1) 受給資格者及びその者が監護し又は養育する、法第3条に定める要件に該当する障害児(以下「支給対象障害児」という。)の戸籍の謄本又は抄本 (注)法第3条に定める支給要件
(2) 支給対象障害児が法第2条第1項に規定する状態にあることに関する医師又は歯科医師の診断書、及び当該状態が呼吸器系結核その他指定の傷病(担当係に確認して下さい。)に係るものであるときは、エックス線直接撮影写真 (3) 受給資格者が父又は母である場合において、母又は父も支給対象障害児を監護するときは、その父又は母が法第3条第2項に規定する者であることを証明できる書類 (4) 受給資格者が父又は母である場合において、支給対象障害児と同居しないでこれを監護するときは、その事実を証明できる書類 (5) 受給資格者が養育者である場合には、支給対象障害児の父及び母の戸籍又は除籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が支給対象障害児を養育することを証明できる書類 (6) 受給資格者の前年(1月から6月までの間に請求する者にあっては、前々年とする。次号について同じ。)の所得につき、次に掲げる書類等
(7) 配偶者がある受給資格者又は法第7条に規定する扶養義務者(担当係に確認して下さい)がある父又は母である受給資格者若しくは法第8条に規定する扶養義務者(担当係に確認して下さい)がある養育者である受給資格者にあっては、当該配偶者又は当該扶養義務者の前年の所得につき、次に掲げる書類
|
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当の認定請求手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の支給要件に該当する方 |
3 手続きの詳細 |
特別児童扶養手当の受給資格者は、扶養する障害児の人数に増減が生じた場合や、扶養する障害児の障害の程度が増進した場合には、手当額の改定に係る請求手続を行います。 所定の請求書に必要事項を記載し、改定理由ごとに定められた書類等を添付して、居住地の市町長を経由して知事あて提出してください。
|
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当の現況(所得状況)届出に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 |
特別児童扶養手当の受給者は、所定の所得状況届に、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行規則第1条第6号及び第7号に掲げる書類等(手続「特別児童扶養手当の認定請求」の項目に掲載してあります。)を添えて、居住地の市町長を経由して、知事あて提出願います。 提出時期 (注)ただし、特別児童扶養手当認定請求書に前年の所得状況が既に記載されているときには、この年に限り、提出の必要はありません。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当受給者の氏名変更の届出に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 | 特別児童扶養手当の受給者が氏名を変更したときは、所定の届出書に必要事項を記載し、戸籍の抄本を添付し、変更してから14日以内に、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当受給者の住所変更の届出に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 | 特別児童扶養手当の受給者が住所を変更したときは、所定の届出書に必要事項を記載し、変更してから14日以内に、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当の支払郵便局変更の届出に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 | 特別児童扶養手当の受給者が支払郵便局を変更しようとするときは、所定の届出書に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して知事あて提出願います。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当証書の再交付申請に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 | 特別児童扶養手当の受給者は、特別児童扶養手当証書を破った(又は汚した)ときは、特別児童扶養手当証書の再交付を申請することができます。 この場合、所定の申請書に必要事項を記載し、破った(又は汚した)特別児童扶養手当証書を添付し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当証書の亡失の届出等に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 |
特別児童扶養手当の受給者は、特別児童扶養手当証書を失ったときは、直ちに、所定の亡失届に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います。 なお、上記の手続を行った後に紛失した証書を発見したときは、速やかに、居住地の市町長を経由して、発見した証書を知事に返納してください。 |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 | 特別児童扶養手当の受給資格喪失の届出に係る手続 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別児童扶養手当の受給者 |
3 手続きの詳細 | 特別児童扶養手当の受給者が、手当の受給資格要件に該当しなくなったときには、速やかに、所定の届出書に必要事項を記載し、居住地の市町長を経由して、知事あてご提出願います |
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
障害保健福祉課地域生活支援グループ |
電話番号:076-225-1428、FAX:076-225-1429 |
1 手続きの概要 |
|
---|---|
2 手続きの対象者 | 特別障害者手当・障害児福祉手当の支給要件に該当する方 |
3 手続きの詳細 |
手当の支給要件に該当する方が、その受給資格((注))についての認定を受けようとするときは、認定請求書等必要書類を居住地の市町へ提出してください。
|
4 様式配布方式 | お住まいの市町担当窓口までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
市にお住まいの方:市福祉事務所 町にお住まいの方:各保健福祉センター |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す