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更新日:2026年4月1日

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被災宅地流通活性化事業について

被災した宅地を測量・売却する際の補助金を創設しました!

令和6年能登半島地震等で大きな被害を受けた宅地(被災宅地)について、測量や売却に要する経費を土地所有者に支援することで、土地の流通を促すとともに、空き地が及ぼす悪影響を抑制することを目的としています。

被災宅地とは

対象となる方

次に掲げる要件のすべてに該当する方とします。なお、法人・個人の別は問いません。

  • 被災宅地を所有しており、次のいずれかに該当する。   
    • 土地家屋調査士に依頼して被災宅地を測量し、地積更正登記並びにそれに付随する業務を行ったうえで、宅地建物取引業者に依頼して当該宅地を売却した。
    • 宅地建物取引業者に依頼して被災宅地を売却した。
  • 被災宅地の所在する市町が、被災宅地の売買に対し、市町のまちづくりに影響がないと判断した。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員でない。
  • 県税の滞納がない。
  • 国の機関又は地方公共団体ではない。

補助対象経費

仲介手数料の補助を基本とし、土地測量費は、仲介手数料を補助する場合のみ、あわせて補助するものであり、土地測量費のみを補助するものではありません。なお、千円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとします。

土地測量費

被災宅地の所有者が、土地家屋調査士に依頼し、調査、測量、登記等の報酬として支払ったものから税等を控除した経費

  • 上限額    18万円
  • 補助率    2分の1

仲介手数料

被災宅地の所有者が、宅地建物取引業者に依頼し、売却したときの報酬として支払ったものから税等を控除した経費

  • 上限額    12万5千円
  • 補助率    2分の1

交付申請

土地の所有者は、石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱をよく確認のうえ、所有権移転登記が完了したときは、速やかに下記書類を準備し、被災宅地がある市町に提出してください。市町及び県は内容を確認・審査のうえ、県から土地の所有者に対し、交付決定の可否を通知します。

※ 交付申請書、委任状及び請求書以外の書類は写しで可

※ 毎年3月10日までに申請しなければならない

※ 令和8年4月1日以降の測量・売却に適用する

石川県被災宅地流通活性化事業費補助金交付要綱(PDF:570KB)

交付申請の提出先

補助金に関する問い合わせは最下部記載の石川県生活再建支援課まで。

市町名 担当課 市町名 担当課
七尾市 都市建築課 内灘町 復興まちづくり推進課
輪島市 まちづくり推進課 志賀町 まち整備課
珠洲市 企画財政課 宝達志水町 総務課兼復興推進室
羽咋市 まちづくり課 中能登町 企画情報課
かほく市 防災環境対策課 穴水町 観光交流課
津幡町 総務課 能登町 復興推進課

 

土地を売却したいとき

最寄りの宅地建物取引業者(不動産屋)に相談するか、不動産一括査定サイトを利用することも可能です。

国土交通省による宅地建物取引業者の検索サイト(外部リンク)

 

お問い合わせ

所属課:能登半島地震復旧・復興推進部生活再建支援課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1962

ファクス番号:076-225-1987

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