ホーム > 連絡先一覧 > 生活環境部自然環境課 > 「とらばさみ」による違法捕獲防止について
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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下、「鳥獣保護管理法」という。)においては、野生鳥獣の捕獲を目的としたとらばさみの設置は、鋸歯がなく、開いた状態における内径の最大長は 12 センチメートルを超えないもので、衝撃緩衝器具を装着したものであり、さらに安全の確保や鳥獣保護の観点から他の方法では目的が達成できない等、やむを得ない事由により鳥獣保護管理法に基づき許可された場合以外は、使用が禁止されています。
ご不明な点は県自然環境課までお問合せください。
とらばさみに関する詳細な規制内容はこちら(環境省HP)(外部リンク)
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