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狩猟をする場合は、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)」等で次のように定められています。 「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟期間中に、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいいます。
※狩猟免許を取得したのみでは、狩猟や有害鳥獣捕獲を行うことはできません(有害鳥獣捕獲について)。
狩猟を行うためには、住所地の都道府県知事が行う狩猟免許試験に合格し、狩猟免許を取得し、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事に対し狩猟者登録を受けなければなりません。
狩猟免許には、網猟免許・わな猟免許・第1種銃猟免許・第2種銃猟免許の4種類があり、法定猟具(環境大臣が定める猟具のこと。)との関係は次のとおりです。
免許の種類 | 法定猟法の種類(使用できる猟具の種類) |
---|---|
網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) |
わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) |
第一種銃猟免許 | 装薬銃(ライフル銃・散弾銃) 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
狩猟免許は、20歳(網猟、わな猟については18歳)に満たない人や統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む)、てんかん(発作が再発する恐れがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く)にかかっている人並びに麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者などは、受けることができません。
狩猟免許は、全国で通用し有効期間は3年間です。その有効期間内に、都道府県知事が行う講習を受け適性試験に合格すれば狩猟免許の更新を受けることができます。 (狩猟免許を初めて取得した年、又は狩猟免許を更新した年から数えて、3年目を経過した日が属する年の9月14日が有効期間の満了日)
狩猟期間に狩猟をしようとする場合は、狩猟免許を取得し、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事の狩猟者登録を受けなければなりません。
鳥獣保護管理法に定められた狩猟期間については、主として安全確保の観点から、農林業作業の実施時期や山野での見通しのきく落葉期等を勘案し、毎年10月15日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年4月15日までとされています。
ただし、鳥獣の保護を図る観点から、鳥類の繁殖や渡りの時期等を考慮し、鳥獣保護管理法施行規則により以下の通り狩猟期間が短縮されています。
区域 | 期間 |
---|---|
北海道以外の区域 |
毎年11月15日~翌年2月15日 (猟区内毎年10月15日~翌年3月15日) |
北海道 |
毎年10月1日~翌年1月31日 (猟区内毎年9月15日~翌年2月末日) |
石川県内では、イノシシ及びニホンジカに限り、狩猟期間を11月1日から翌年3月31日までとして延長しています。ただし、2月16日から2月末日については、わな猟及び銃猟、11月1日から11月14日及び翌年3月1日から3月31日の期間は、わな猟及びとめさしのための銃猟に限ります。
狩猟鳥獣については、日本に生息する野生鳥獣約700種のうちから、狩猟対象としての価値、農林水産業等に対する害性及び狩猟の対象とすることによる鳥獣の生息状況への影響を考慮し、環境大臣により次のとおり定められています。
※ 狩猟鳥獣には、一日当たりの捕獲数が決められているものや、環境大臣又は都道府県知事により一時的に捕獲が規制されているものがありますので注意が必要です。
マガモ、カルガモ、コガモ、ヨシガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、※クロガモ、エゾライチョウ、コジュケイ、※ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、※キジ、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、カワウ
・現在、全国でメスヤマドリ及びメスキジが捕獲できません。
・石川県では、クロガモは捕獲できません(令和5年11月15日~令和10年11月14日)。
タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、イタチ(オスに限る)、シベリアイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
鳥獣保護管理法に基づき、狩猟が禁止又は制限されている区域の概要は以下の通りとなっています。
<鳥獣保護区等の指定状況(令和6年11月時点)>
令和6年度石川県鳥獣保護区等位置図【地図面】(PDF:7,402KB)
令和6年度石川県鳥獣保護区等位置図【解説面】(PDF:7,677KB)
区分 |
区域の名称 |
狩猟制限の内容等 |
指定箇所数 |
指定面積(ha) |
国指定 | 鳥獣保護区 | 鳥獣の保護のため、狩猟が制限される。 |
3箇所 |
25,992 |
国指定 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 鳥獣の保護のため、狩猟が制限されるほか、一定の行為が禁止される。 |
2箇所 |
34 |
県指定 | 鳥獣保護区 | 鳥獣の保護のため、狩猟が制限される。 |
40箇所 |
18,374 |
県指定 | 鳥獣保護区特別保護地区 | 鳥獣の保護のため、狩猟が制限されるほか、一定の行為が禁止される。 |
7箇所 |
446 |
県指定 | 狩猟鳥獣(イノシシ・ニホンジカを除く)捕獲禁止区域 | 鳥獣の保護のため、狩猟が制限される。 |
8箇所 |
10,541 |
県指定 | 休猟区 | 減少している狩猟鳥獣の増加を図るため、一定期間の狩猟が禁止される。 |
1箇所 |
1,673 |
県指定 | 特定猟具使用禁止(銃器)区域 | 狩猟に伴う特定猟具による危険予防のため、特定猟具(銃器)による狩猟を禁止する。 |
67箇所 |
23,510 |
県指定 | 猟区 | 管理された狩猟を行うため、設定された区域内で入猟者数制限等を行う。 |
1箇所 |
100 |
鳥獣の捕獲を行う際には、危険の予防や鳥獣の保護のため、猟法について一定の制限をかける必要があります。そのため以下の猟法に制限があります。
人間の身体又は生命に対する危害を防止するため、危険な猟法として以下の猟法は禁止されています。
銃猟に伴う人の身体や生命に対する危険の予防のため、以下は禁止されています。
鳥獣の保護を図るため、鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれのある以下の猟法は禁止されています。
※平成19年4月から、わなの規制が強化されています。詳細情報(環境省ページ)(外部リンク)
狩猟者の年齢構成は、60歳以上が約6割となっている。
県内でイノシシによる農作物被害が増加したことにより、近年、わな猟免許の取得者が増加しています。
狩猟者の多くが、各市町で編成される有害鳥獣捕獲隊の隊員として人身被害や農作物被害の防除のため、地域の有害鳥獣捕獲を行う大変重要な活動を担っています。
※有害鳥獣捕獲隊員の要件について、詳細は各市町へお問い合わせください。
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