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更新日:2024年9月19日

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令和6年度 狩猟者登録手続きのご案内

令和6年度の狩猟期間(令和6年11月15日~令和7年2月15日)に、石川県内で狩猟を行おうとする狩猟者の方は、狩猟者登録取扱要領又は以下に記載の手続きをしてください。

狩猟者登録取扱要領(県内者用)(PDF:227KB)

狩猟者登録取扱要領(県外者用)(PDF:194KB)

ただし、第3期石川県イノシシ管理計画及び第2期石川県ニホンジカ管理計画に基づき、イノシシ及びニホンジカに限り、狩猟期間が以下のとおり延長されます。

イノシシ及びニホンジカ猟の狩猟期間:11月1日から3月31日(このうち、2月16日から2月末日については、わな猟と銃猟、11月1日から11月14日、3月1日から3月31日の期間は、わな猟と止めさしのための銃の使用に限ります。)

イノシシ及びニホンジカの狩猟期間延長について

狩猟者登録を受けることができない方

(1)狩猟免許を有しない方
(2)狩猟免許の効力の停止処分を受けている方
(3)狩猟に伴う損害の賠償のためのハンター保険等に加入していない方 

第一種銃猟免許をお持ちの方へ

(1)第一種銃猟免許をお持ちの方が、装薬銃・空気銃の両方を使用する場合は、第一種銃猟登録のみの申請となります。

(2)第一種銃猟免許をお持ちの方が、空気銃のみを使用する場合は、第二種銃猟登録の申請となります。
  ※ただし、第二種銃猟登録のみを受け、後日、第一種銃猟登録を受ける際には、改めて申請手続き及び第一種銃猟登録の狩猟税が必要となりますので、注意してください。

(3)装薬銃のみを使用するとして第一種銃猟登録を受けた方が、後日、空気銃も使用する場合は、猟具の変更届出が必要となります。

提出書類

(1) 狩猟者登録申請書 1部
 

狩猟者登録申請書(PDF:187KB) (PDF:131KB)      (両面印刷すること)

(RTF版)

狩猟者登録申請書(RTF:312KB) (RTF:312KB)     (両面印刷すること)

※今年度より、複数種登録申請の場合でも申請書は1部とする。

申請書記入例(PDF:183KB)

(2) 狩猟免状(1~2のいずれか) 1部
  
  1. 狩猟免状の提示
  2. 狩猟免状の写し
(3)

損害賠償能力(3,000万円以上)を有することの証明書
(1、2、3のいずれか)

1部
  
  1. 当該年度の一般社団法人大日本猟友会の共済事業の被共済者であることの証明書
  2. 損害保険会社の損害保険契約の被保険者であることの証明書(保険証書の写し、付保証明書等)
  3. 資産に関する市町長等が発行した証明書
    (金融機関の預金残高証明書、固定資産の評価額証明書または名寄帳) 
(4) 写真 2枚
  

申請前6か月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景のライカ版(縦3.0センチメートル、横2.4センチメートル)のもので裏面に氏名、撮影年月日を記載し、申請書1部につき写真1枚を所定欄に貼付するほか、狩猟者登録証貼り付け用に1枚を提出すること。

注)狩猟免状に「眼鏡等使用」と記載されている方は、眼鏡等を使用して撮影した写真を添付すること(コンタクトレンズ使用者は申請書余白にその旨を記載すること)

 

  提出先

(1)石川県内在住の方

お住まいの区域を管轄する、以下の県農林総合事務所に提出してください。

県農林総合事務所一覧表
名称 管轄区域 所在地 電話番号
南加賀農林総合事務所管理部 加賀市、小松市、
能美市、能美郡
小松市園町
ハ108-1
0761-23-1707
石川農林総合事務所管理部 白山市、野々市市 白山市馬場
2丁目113番地
076-276-0528
県央農林総合事務所管理部 金沢市、かほく市、
河北郡
金沢市直江南
2丁目1番地
076-239-1750
中能登農林総合事務所管理部 七尾市、羽咋市、
羽咋郡、鹿島郡
七尾市小島町
二部33番地
0767-52-2583
奥能登農林総合事務所管理部 輪島市、珠洲市、
鳳珠郡

輪島市三井町洲衛

10部11番地1

0768-26-2322

ただし、令和6年能登半島地震の影響により、住所地以外の場所に避難している場合は、いずれの農林総合事務所でも提出できることとする。

(2)県外在住の方

1.  提出書類の送付先

(狩猟者登録申請書、狩猟免状、損害賠償能力を有することの証明書、写真)

 

〒920-0362  金沢市古府1丁目197番地
石川農林会館内   一般社団法人  石川県猟友会
TEL  076-269-0076

2.  狩猟税、狩猟者登録手数料等の納付先

 

口座振込先  北國銀行県庁支店  普通口座124561
一般社団法人  石川県猟友会
会長  辻森金市

狩猟税及び狩猟者登録手数料等

(1)狩猟税(県内在住者は石川県収入証紙による納入に限る。)

網猟登録        8,200円  (下記のいずれかに該当の場合  5,500円)

わな猟登録        8,200円  (下記のいずれかに該当の場合  5,500円)   

第一種銃猟登録      16,500円  (下記のいずれかに該当の場合 11,000円)

第二種銃猟登録      5,500円

 

(記)

  • 当該年度の県民税(個人)の所得割額の納付を要しない方で、控除対象配偶者又は扶養親族に該当しない方
  • 当該年度の県民税(個人)の所得割額の納付を要しない方の控除対象配偶者又は扶養親族に該当する方
  • 当該年度の県民税(個人)の所得割額の納付を要する方の控除対象配偶者又は扶養親族で、農業、水産業又は林業に従事する方

以上に該当する方は、このことを証明する市町村長の発行する書面の添付が必要です。

 ※狩猟税申告書の様式については、以下のページからダウンロードしてください。

狩猟税申告書(石川県税条例第194条)

※平成27年度税制改正に伴う減免措置について

対象鳥獣捕獲員(石川県内の市町長により、指名又は任命を受けた者)・・・上記表の狩猟税が全額免除となります。

狩猟者登録を申請する前1年以内の期間に、石川県内の区域を対象とした鳥獣による被害防止のための許可捕獲に従事した者・・・上記表の狩猟税が半額免除となります(100円未満切り捨て)。

狩猟者登録を申請する前1年以内の期間に、認定鳥獣捕獲等事業者の従事者として石川県内の区域を対象とした鳥獣の捕獲等に従事した者・・・上記表の狩猟税が全額免除となります。

※平成27年度税制改正に伴う狩猟税の減免措置を受けようとする場合に必要な書類

対象鳥獣捕獲員の場合 1.石川県内の市町長による対象鳥獣捕獲員であることを証する証明書(PDF:75KB)(PDF:75KB)
 
1部
石川県内の区域を対象とした許可捕獲者のうち、鳥獣保護管理法第9条第1項の許可を受けて捕獲等を行った者

 

 

1.狩猟者登録の申請前1年以内に発行された許可証の写し

※法第9条第13項に係る報告を記入し、備考欄に捕獲日又は捕獲出勤日を記入したもの。狩猟者登録申請時に有効期間が未了のものにあっては、捕獲等の結果を示す書面を添付すること。有効期間が終了し既に返納済みの場合にあっては、

許可証の発行を受けたことを示す許可権者の証明書(PDF:67KB)

を添付すること。)

1部
石川県内の区域を対象とした許可捕獲者の従事者として捕獲等を行った者

 

 

1.狩猟者登録の申請前1年以内に発行された従事者証の写し

※有効期間が終了し既に返納済みの場合にあっては、

従事者証の発行を受けたことを示す許可権者の証明書(PDF:74KB)

を添付すること。

2.捕獲等の結果を示す書面(捕獲日、捕獲出勤日を記入したもの)(PDF:102KB)(PDF:102KB)

(ワード版)

捕獲等の結果を示す書面(捕獲日、捕獲出勤日を記入したもの)(ワード:22KB)

各1部
石川県内の区域を対象とした認定鳥獣捕獲等事業者の従事者として捕獲等を行った者

 

 

1.捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者の認定書の写し

2.認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書(PDF:69KB)

(ワード版)

認定鳥獣捕獲等事業者の捕獲従事者であることを証する証明書(ワード:19KB)

※法施行規則様式第16の2により認定鳥獣捕獲等事業者が自ら作成するもの

3.捕獲従事者として所属する認定鳥獣捕獲等事業者により認定鳥獣捕獲等事業(認定を受けた猟法・対象種等に係る鳥獣捕獲等事業)が実施されたことを証する証明書

※申請前1年以内に県内で実施された当該事業の委託契約書の写し等

4.当該事業に従事した際の従事者証の写し

各1部

 

 

(2)狩猟者登録手数料(県内在住者は石川県証紙による納入に限る。)

申請する免許1種類につき 1,800円

(例:網猟、わな猟、第一種銃猟の3種類の登録をする場合には、1,800円×3種類=5,400円)

使用料(手数料)納入票(PDF:75KB)

(Word版)

使用料(手数料)納入票(ワード:21KB)

(3)郵送料

1.  石川県内在住の方

お住まいの区域を管轄する県農林総合事務所により異なります。

2.  県外在住の方

狩猟者登録証等の返送は料金着払いとします。

受付期間

(1)石川県内在住の方

書類を提出する県農林総合事務所により異なりますので、お住まいの区域を管轄する県農林総合事務所にお問い合わせください。

(2)県外在住の方

令和6年9月13日(金)から、一般社団法人石川県猟友会で受付を開始します。
なお、10月4日(金)までに申請書が到着しないときは、11月1日の初猟日までに狩猟者登録証の交付ができないことがあります。 

狩猟者登録証、狩猟者記章等の交付

狩猟者登録をされた方に交付するもの

登録に係る事務処理が終了次第、狩猟者登録証、狩猟者記章、鳥獣保護区等位置図を交付します。(その他、狩猟者の皆様にお知らせすることがある場合には、チラシ等を別途交付することがあります。)

その他

  1. 申請書は両面1枚としてください(片面印刷のものは不可)。
  2. 申請書の記載事項欄に記入のないもの及び不備な書類は返却することになるので、提出にあたっては十分留意してください。
  3. 申請書には、確実に連絡の取れる連絡先の電話番号(市外局番・局番・番号)を記入してください。
  4. 狩猟者登録証の当日交付はしません。  

お問い合わせ先

石川県生活環境部自然環境課  鳥獣グループ
TEL:076-225-1477  FAX:076-225-1479

 

お問い合わせ

所属課:生活環境部自然環境課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1477

ファクス番号:076-225-1479

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