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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「法」という。)第51条の規定に基づき、次のとおり狩猟免許更新適性試験及び講習を実施します。
※狩猟免許更新適性試験及び講習に関する詳細は、実施要領(PDF:238KB)をご覧ください。
令和6年度は法令に定める3時間の講習を実施します。
狩猟免許更新の適性試験及び講習の日程について
試験日時 | 場所 | 対象 区域 |
申請期間 | |
---|---|---|---|---|
第1回 |
令和6年7月5日(金曜日) |
小松市大島町丙42番地3 小松市民センター 小ホール |
小松市、加賀市、 能美市、川北町 |
令和6年5月31日(金曜日)から 令和6年6月21日(金曜日)まで |
第2回 |
令和6年7月9日(火曜日) 午後1時から |
鹿島郡中能登町井田に部50番地 ラピア鹿島 アイリスホール |
七尾市、羽咋市、 志賀町、宝達志水町、 中能登町 |
令和6年6月4日(火曜日)から 令和6年6月25日(火曜日)まで |
第3回 |
令和6年7月10日(水曜日) |
金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁 1102会議室 |
県全域 |
令和6年6月5日(水曜日)から 令和6年6月26日(水曜日)まで |
第4回 | 令和6年7月12日(金曜日) 午後1時から |
輪島市三井町洲衛10部11番1 奥能登総合事務所 42・43会議室 |
輪島市、珠洲市、 穴水町、能登町 |
令和6年6月7日(金曜日)から 令和6年6月28日(金曜日)まで |
第5回 | 令和6年7月18日(木曜日) 午後1時から |
金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁 1102会議室 |
県全域 |
令和6年6月13日(木曜日)から 令和6年7月4日(木曜日)まで |
第6回 |
令和6年7月24日(水曜日) 午後1時から |
鹿島郡中能登町井田に部50番地 ラピア鹿島 アイリスホール |
七尾市、羽咋市、 志賀町、宝達志水町、 中能登町 |
令和6年6月19日(水曜日)から 令和6年7月10日(水曜日)まで |
第7回 |
令和6年7月30日(火曜日) 午後1時から |
加賀市山代温泉北部2丁目68 加賀市文化会館 101会議室 |
小松市、加賀市、 能美市、川北町 |
令和6年6月25日(火曜日)から 令和6年7月16日(火曜日)まで |
第8回 |
令和6年8月7日(水曜日) 午後1時から |
羽咋郡志賀町高浜町カの1番地1 志賀町文化ホール 小ホール |
七尾市、羽咋市、 志賀町、宝達志水町、 中能登町
|
令和6年7月3日(水曜日)から 令和6年7月24日(水曜日)まで |
第9回 |
令和6年8月9日(金曜日) 午後1時から |
輪島市三井町洲衛10部11番1 奥能登総合事務所 42・43会議室 |
輪島市、珠洲市、 穴水町、能登町 |
令和6年7月5日(金曜日)から 令和6年7月26日(金曜日)まで |
第10回 |
令和6年8月27日(火曜日) 午後1時から |
金沢市鞍月1丁目1番地 石川県庁 1105会議室 |
県全域 |
令和6年7月23日(火曜日)から 令和6年8月16日(金曜日)まで |
免許の種類 | 法定猟法の種類(使用できる猟具の種類) |
---|---|
網猟免許 | 網(むそう網、はり網、つき網、なげ網) |
わな猟免許 | わな(くくりわな、はこわな、はこおとし、囲いわな) |
第一種銃猟免許 | 装薬銃(ライフル銃・散弾銃) 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
第二種銃猟免許 | 空気銃(圧縮ガス銃を含む。) |
令和6年9月14日に狩猟免許の有効期間が満了となる人で、次のいずれにも該当しない人が対象となります。
項目 | 時間 | |
---|---|---|
ア | 鳥獣保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法令 及び鳥獣の保護管理に関する知識 |
60分 |
イ | 鳥獣の判別 | 60分 |
ウ | 猟具の取扱い | 60分 |
試験内容 | 第一種銃猟 第二種銃猟 |
網猟 わな猟 |
---|---|---|
視力 |
○ |
○ |
聴力 |
○ |
○ |
運動能力 |
○ |
○ |
更新適性試験及び講習を受けようとする人は、申請期間内に次の書類を住所地を管轄する県農林総合事務所へ提出してください。
狩猟免許更新申請書(RTF:144KB)(こちらの様式にてご提出ください)
両面印刷でご利用願います。申請用紙は各農林総合事務所にもあります。
以下に添付の手数料納入票に、県証紙をのりで貼り付けて提出してください。県証紙は、北國銀行等で購入できます。
手数料納入票(PDF:108KB)(こちらの様式をご利用ください)
手数料納入票は各農林総合事務所にもあります。
なお、手数料は更新する狩猟免許の種類ごとに必要となります。
手数料の名称 | 金額 |
---|---|
狩猟免許更新手数料 |
2,900円 |
申請前6ヶ月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景、大きさ縦3.0センチメートル×横2.4センチメートルで、裏面に氏名および撮影年月日を記入したもの。
申請者が銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けていない場合は不要です。
診断書の雛形(ワード:29KB)(こちらの様式にてご提出ください)
申請者が、法第40条第2号から第4号に該当しないことを証するもの。(表1、2を参照) ただし、4. 猟銃・空気銃所持許可証の写しを提出した人は、医師の診断書を提出する必要はありません※申請提出日以前の3カ月以内に診断されたもの
(表1)法第40条第2号から第4号 |
|
---|---|
次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。 | |
二 | 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるもの(表2を参照)にかかっている者 |
三 | 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者 |
四 | 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。) |
(表2) |
|
---|---|
法第40条第2号の環境省令で定める病気は、次に掲げるとおりです。 | |
一 | 統合失調症 |
二 | そううつ病(そう病及びうつ病を含む。) |
三 | てんかん(発作が再発するおそれがないもの、発作が再発しても意識障害がもたらされないもの及び発作が睡眠中に限り再発するものを除く。) |
四 | 前三号に掲げるもののほか、自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力を失わせ、又は著しく低下させる症状を呈する病気 |
84円分の郵便切手を貼り、申請者本人あての郵便番号、住所、氏名を記入したもの。
更新した免状を受験当日に現在所持してい狩猟免状と引き換えに交付します。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
南加賀農林総合事務所管理部 | 小松市園町ハ108-1 | 0761-23-1707 |
石川農林総合事務所管理部 | 白山市馬場2丁目113番地 | 076-276-0528 |
県央農林総合事務所管理部 | 金沢市直江南2丁目1番地 | 076-239-1750 |
中能登農林総合事務所管理部 | 七尾市小島町ニ部33番地 | 0767-52-2583 |
奥能登農林総合事務所管理部 | 輪島市三井町洲衛10部11番地1 |
0768-26-2322 |
※ただし、令和6年能登半島地震の影響により、避難している場合は、いずれの農林総合事務所でも提出できます。
<例>「第一種銃猟免許」の満了日が令和6年9月14日、「わな猟免許」の満了日が令和8年9月14日の場合
今回「第一種銃猟免許」と「わな猟免許」の更新申請書を同時に提出→検査に合格したら→次回満了日を令和9年9月14日にそろえることができます。
名称 | 所在地 | 電話番号 |
---|---|---|
石川県生活環境部自然環境課 | 金沢市鞍月1-1 行政庁舎7階 |
076-225-1477 |
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