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鳥インフルエンザは、A型インフルエンザウイルスが引き起こす鳥の病気です。鳥に感染するA型インフルエンザウイルスをまとめて鳥インフルエンザウイルスといいます。
家畜伝染病予防法では、鳥インフルエンザウイルスは家きん(ニワトリや七面鳥等)に対する病原性やウイルスの型によって、高病原性鳥インフルエンザウイルス、低病原性鳥インフルエンザウイルス等に区別されています。
家きんが高病原性鳥インフルエンザウイルスに感染すると、その多くが死んでしまいます。そのため、家きんだけでなく野鳥についても高病原性鳥インフルエンザの拡大防止を図る必要があるため、国内外の発生状況により環境省が設定する対応レベルに応じた対応、警戒が行われます。
【現在の対応レベル】対応レベル3(国内複数箇所発生時)
◆対応レベル1:通常時
◆対応レベル2:国内単一箇所発生時
◆対応レベル3:国内複数箇所発生時
※ただし、近隣国における発生情報等により、国内での発生状況にかかわらず、対応レベルが引き上げとなる場合もあります。
0件(現在のところ発生していません)
鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触などの特殊な場合を除いて、通常では人に感染しないと考えられています。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。
野鳥は様々な原因で死亡します。エサが取れずに衰弱したり、気温の急激な変化など、病気以外で死ぬこともあります。また、建物のガラス窓にぶつかり、脳震とう等により死ぬこともあります。死亡した野鳥を見つけた場合、鳥インフルエンザだけでなく、鳥とヒトの共通感染症や寄生虫などから、私たちが感染しないよう注意することが大切です。
検査が必要な死亡野鳥を発見した場合は、県自然環境課やお近くの県農林総合事務所、市町役場にご連絡ください。(検査が必要な種は、下記の「死亡した野鳥の鳥インフルエンザ検査について」を参照)
検査不要の野鳥の場合は、お住まいの市町のゴミの出し方(処分方法)に従い、一般ゴミとして処分してください。
〈参考〉
死亡した野鳥の鳥インフルエンザ検査の必要性は、野鳥の種類や対応レベルに応じて判断されますので、以下の鳥インフルエンザ検査基準表をご確認ください。
(参考)検査優先種1及び検査優先種2(PDF:1,182KB)
※以下に該当する場合は検査外ですので、お住まいの市町のゴミの出し方(処分方法)に従い、一般ゴミとして処分してください。
1.死因が明らかな場合
2.検査ができない場合
3.検査の対象にならない場合
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