緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

印刷

更新日:2024年6月25日

ここから本文です。

浄化槽保守点検業について

  石川県内(金沢市を除く)で浄化槽の保守点検業を行う場合は、県知事の登録を受けなければなりません。

  これらのルールは浄化槽法(外部リンク)と、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(外部リンク)に定められています。 

  ※金沢市内で浄化槽の保守点検業を行う場合は、金沢市長の登録が必要です。

手続きについて

  浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記のとおりです。

 

申請・届出

内容

手数料

新規登録

石川県内(金沢市を除く)で浄化槽保守点検を行う場合は、新規登録が必要です。登録の有効期間は3年です。

 30,000円

更新登録

有効期間の満了後も引き続き保守点検業を行う場合は、更新登録が必要です。なお、更新登録をする場合は、申請書類一式を有効期間満了の日の30日前までに提出してください。

 30,000円

変更登録

(営業区域の拡大)

県に登録している営業区域以外で保守点検業を行う場合は、変更登録が必要です。

 16,500円

変更届出

下記の事項に変更があった場合は、その変更の日から30日以内に届出が必要です。

  • 登録者の氏名、名称、住所
  • 法人の代表者の氏名
  • 営業所の名称、所在地
  • 法人の役員の氏名(監査役は除く)
  • 営業区域(縮小のみ)
  • 浄化槽管理士の氏名、免状の交付番号、所属する営業所

 なし

廃業等届出

保守点検業を廃業する場合等により、登録を抹消する場合は、廃業等に該当することとなった日から30日以内に届出が必要です。

 なし

  手続きのオンライン申請

  浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記サイトにてオンラインによる申請が可能です。

  ※手数料はクレジットカードによる収納が可能です。

  石川県電子申請システム(外部リンク)

  様式のダウンロード

  県への申請、届出等の様式は下記よりダウンロードできます。

新規・更新登録申請書、変更・廃業届出書 等(様式第2~5号、第8~9号、別紙1~2)

     ※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。

浄化槽保守点検業者登録簿  謄本交付・閲覧請求書(様式第7号)

    ※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。

浄化槽保守点検業者登録票(様式第10号)

手数料納入票

  問い合わせ・書類提出先

  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

    土木部都市計画課生活排水対策室  地域排水グループ  (県庁16階)

    電話番号:076-225-1493

浄化槽受託契約基数報告

  県に登録している浄化槽保守点検業者は、毎年度末の保守点検受託基数を翌年度の4月末までに県に報告しなければなりません。

  ルールは石川県浄化槽指導要綱(PDF:193KB)に定められています。

  報告様式のダウンロード

  県への報告様式は、下記よりダウンロードできます。

  問い合わせ・基数報告先

  〒920-8580  石川県金沢市鞍月1丁目1番地

    土木部都市計画課生活排水対策室  地域排水グループ  (県庁16階)

    電話番号:076-225-1493

    メールアドレス:gesuidou@pref.ishikawa.lg.jp

 

お問い合わせ

所属課:土木部都市計画課生活排水対策室

電話番号:076-225-1493

ファクス番号:076-225-1760

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?