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石川県内(金沢市を除く)で浄化槽の保守点検業を行う場合は、県知事の登録を受けなければなりません。
これらのルールは浄化槽法(外部リンク)と、ふるさと石川の環境を守り育てる条例(外部リンク)に定められています。
※金沢市内で浄化槽の保守点検業を行う場合は、金沢市長の登録が必要です。
浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記のとおりです。
申請・届出 |
内容 |
手数料 |
---|---|---|
新規登録 |
石川県内(金沢市を除く)で浄化槽保守点検を行う場合は、新規登録が必要です。登録の有効期間は3年です。 |
30,000円 |
更新登録 |
有効期間の満了後も引き続き保守点検業を行う場合は、更新登録が必要です。なお、更新登録をする場合は、申請書類一式を有効期間満了の日の30日前までに提出してください。 |
30,000円 |
変更登録 (営業区域の拡大) |
県に登録している営業区域以外で保守点検業を行う場合は、変更登録が必要です。 |
16,500円 |
変更届出 |
下記の事項に変更があった場合は、その変更の日から30日以内に届出が必要です。
|
なし |
廃業等届出 |
保守点検業を廃業する場合等により、登録を抹消する場合は、廃業等に該当することとなった日から30日以内に届出が必要です。 |
なし |
浄化槽保守点検業に係る各種手続きは、下記サイトにてオンラインによる申請が可能です。
※手数料はクレジットカードによる収納が可能です。
県への申請、届出等の様式は下記よりダウンロードできます。
※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。
※令和3年4月1日から、様式への押印は不要となりました。
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
土木部都市計画課生活排水対策室 地域排水グループ (県庁16階)
電話番号:076-225-1493
県に登録している浄化槽保守点検業者は、毎年度末の保守点検受託基数を翌年度の4月末までに県に報告しなければなりません。
ルールは石川県浄化槽指導要綱(PDF:193KB)に定められています。
県への報告様式は、下記よりダウンロードできます。
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
土木部都市計画課生活排水対策室 地域排水グループ (県庁16階)
電話番号:076-225-1493
メールアドレス:gesuidou@pref.ishikawa.lg.jp
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