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更新日:2023年4月1日

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肥料を生産・輸入・販売するには

制度、手続きの概要

肥料を販売するには・・ 県へ届出 (→下記1をご覧ください)
肥料を生産するには・・

特殊肥料(注1):県へ届出(→下記2をご覧ください)

県登録の普通肥料(注2):県へ登録申請(→下記4をご覧ください)
その他の普通肥料(注2):国へ登録申請

肥料を輸入するには・・ 普通肥料の輸入事業:国へ登録申請
特殊肥料の輸入事業:県へ届出 (→下記3をご覧ください)

(注1)特殊肥料:堆肥や動物の排せつ物、草木灰等で、農林水産大臣が指定したもの
(注2)普通肥料:特殊肥料以外のすべての肥料。
                              有機質肥料および石灰質肥料は県登録。その他は国登録。
         ※詳しくは県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループまでお問合せ下さい.

1.肥料を販売するには

肥料を販売する場合は県への届出が必要となります。
業務を開始した日および変更が生じた日から2週間以内に以下の届出書および添付書類を提出ください。

肥料販売業者届出の手引き(PDF:337KB)

肥料の販売業務を開始する場合

ア.肥料販売業務開始届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB) 
        PDF形式(PDF:50KB)
イ.法人にあっては登記簿謄本(写し可)
ウ.販売所の位置図

肥料販売の届出事項に変更を生じた場合

ア.肥料販売業務開始届出事項変更届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:46KB)
イ.その他変更の内容を確認できるもの
       例  ・法人の代表者を変更した場合は登記簿謄本(写し可)
             ・販売店舗の住所変更場合は変更先の地図

肥料販売業務を廃止する場合

ア.肥料販売業務廃止届出書(1部)
        Word形式(ワード:14KB)
        PDF形式(PDF:43KB)

2.特殊肥料を生産するには

特殊肥料を生産するには県への届出が必要となります。
業務を開始する2週間前までに、または変更が生じた日から2週間以内に
以下の届出書類および添付書類を提出ください。

特殊肥料届出(生産・輸入)の手引き(PDF:492KB)

特殊肥料の生産事業を開始する場合

ア.特殊肥料生産業者届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:237KB)
イ.法人にあっては登記簿謄本(写し可)
ウ.当該肥料の生産工程フローチャート及び年間生産計画
エ.当該肥料の分析成績書
オ.生産する事業所の位置図                                                                                                                                                                                                      カ.堆肥、動物の排せつ物については品質表示の例

届出事項に変更を生じた場合

ア.特殊肥料生産業者届出事項変更届出書(1部)
        Word形式(ワード:14KB)
        PDF形式(PDF:228KB)
イ.その他変更の内容を確認できるもの

特殊肥料の生産事業を廃止する場合

ア.特殊肥料生産事業廃止届出書(1部)
        Word形式(ワード:14KB)
        PDF形式(PDF:227KB)

3.特殊肥料を輸入するには

特殊肥料を輸入するには県への届出が必要となります。
業務を開始する2週間前までに、または変更が生じた日から2週間以内に
以下の届出書類および添付書類を提出ください。

特殊肥料届出(生産・輸入)の手引き(PDF:492KB)

特殊肥料の輸入事業を開始する場合

ア.特殊肥料輸入業者届出書(1部)
         Word形式(ワード:15KB)
         PDF形式(PDF:228KB)
イ.法人にあっては登記簿謄本(写し可)
ウ.当該肥料の分析成績書
エ.輸入計画の概要(輸入元、輸入量、時期、輸入場所等)
オ.流通計画の概要(加工、販売場所、流通量等)

届出事項に変更が生じた場合

ア.特殊肥料輸入業者届出事項変更届出書(1部)
         Word形式(ワード:15KB)
         PDF形式(PDF:59KB)
イ.その他変更の内容を確認できるもの

特殊肥料の輸入事業を廃止する場合

ア.特殊肥料輸入事業廃止届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:58KB) 

4.県登録の普通肥料を生産するには

の場合は県への登録申請または届出が必要になります。

普通肥料登録の手引き(PDF:375KB)

県登録の普通肥料の生産事業を開始する場合 (有効期間は3年または6年)

ア.肥料登録申請書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:56KB)
イ.法人にあっては登記簿謄本(写し可)
ウ.当該肥料の生産工程フローチャート及び年間生産計画
エ.当該肥料の分析成績書
オ.生産する事業所の位置図
カ.登録手数料:35,000円(平成15年4月1日現在)

登録有効期間を更新する場合 (有効期間満了の30日前までに申請)

ア.肥料登録有効期間更新申請書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:58KB)
イ.登録証
ウ.登録更新手数料:7,100円(平成15年4月1日現在)

登録事項に変更などが生じた場合(変更が生じた日から2週間以内に申請または届出)

  〇氏名・住所や事業場の名称・所在地を変更したとき

ア.肥料登録事項変更届(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:228KB)
イ.その他変更の内容を確認できるもの

 〇登録の有効期間を満了または失効した場合

ア.肥料登録失効届(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:55KB)
イ.登録証

    〇登録証の記載事項に該当する変更が生じた場合

ア.肥料登録事項変更届および記載事項変更に基づく肥料登録証の書替交付申請書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:48KB)
イ.登録証
ウ.変更内容を確認できるもの

    〇相続又は法人の合併で地位を承継した場合

ア.相続(合併)に基づく肥料登録証の書替交付申請書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:59KB)
イ.登記簿謄本(写可)
ウ.登録証

   〇肥料名称を変更する場合

ア.肥料名称変更に基づく登録証書替交付申請書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:48KB)
イ.登録証

  〇肥料登録証再交付申請を行う場合

ア.肥料登録証再交付申請書(1部)
        Word形式(ワード:14KB)
        PDF形式(PDF:50KB)

5.県届出の指定混合肥料を生産するには

次の場合は県への届出が必要になります。

業務を開始する2週間前までに、または変更が生じた日から2週間以内に

以下の届出書類および添付書類を提出ください。

県届出の指定混合肥料の生産事業を開始する場合

ア.指定混合肥料生産業者届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
         PDF形式(PDF:54KB)

イ.法人にあっては登記簿謄本(写し可)
ウ.当該肥料の生産工程フローチャート(配合する肥料の詳細と配合割合を必ず記載)
エ.当該肥料の分析成績書
オ.生産する事業所の位置図

届出事項に変更が生じた場合

 ア.指定混合肥料生産業者届出事項変更届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
         PDF形式(PDF:46KB)

 イ.その他変更の内容を確認できるもの

指定混合肥料の生産事業を廃止する場合

 ア.指定混合肥料生産事業廃止届出書(1部)
        Word形式(ワード:15KB)
        PDF形式(PDF:46KB) 

 

 

申請受付窓口、お問い合わせ

  農林水産部ブランド戦略課消費安全グループ    Tel  076(225)1663

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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