緊急情報

閉じる

現在、情報はありません。

ホーム > 連絡先一覧 > 申請届出等手続きのご案内 > 飼料取り扱い業者の届け出制度について

印刷

更新日:2021年12月20日

ここから本文です。

飼料取り扱い業者の届け出制度について

料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「飼料安全法」とします)第50条において、製造業者及び輸入業者は都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に届け出ることとされています。

   初めて届出を提出する場合は事前に下記連絡先までご連絡をお願いいたします。
   また、届出内容の事前確認を希望される場合も下記連絡先までお問合せください。

届出の提出について

届出の様式

届出の提出期限

  • 新規:その業を開始する2週間前まで
  • 変更:その事実があった日から1か月以内
  • 廃止:その事実があった日から1か月以内

届出の提出方法及び提出先

電子申請の場合

 メールの場合

  • ご担当者の氏名、電話番号をメール本文に記載のうえ、届出(Word、PDF等)を添付し下記連絡先メールアドレスまでご提出ください。

郵送の場合

  • ご担当者の氏名、電話番号が分かるもの(名刺等)を同封のうえ、届出を下記連絡先までご送付ください。
  • 宛名は「農林水産部畜産振興・防疫対策課  飼料業者届出担当者」とご記載ください。

持参の場合

  • ご担当者の氏名、電話番号が分かるもの(名刺等)とあわせて、届出を県庁13階  畜産振興・防疫対策課までお持ちください。
  • 届出の受付担当者が不在にしている場合がございますので、なるべく事前連絡をお願いいたします。

その他

  • 提出後、届出内容の確認等のため、お電話する場合がございます。
  • 事前確認を希望される場合は、メールまたはFAXで届出の案をお送りください。その際は、ご担当者の氏名、電話番号の記載を忘れずにお願いいたします。

飼料とは

  家畜の栄養に供することを目的として使用される全てのもの

飼料添加物とは

   以下の用途に供することを目的として飼料に添加するなどして使用されるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するもの
   1  飼料の品質の低下の防止
   2  飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
   3  飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進

  飼料添加物一覧はこちら→飼料添加物一覧(FAMICホームページ)(外部リンク)
  ※一覧にないものは飼料添加物として使用できません。

飼料安全法の対象となる家畜とは

牛、馬(食用に供しないものは除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿
鶏及びうずら
蜜蜂
ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供しないものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな

 

ご不明の点がありましたら、下記までお問い合わせください。

 

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部畜産振興・防疫対策課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1623

ファクス番号:076-225-1628

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報はお役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?