ホーム > 連絡先一覧 > 申請届出等手続きのご案内 > 飼料取り扱い業者の届け出制度について
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飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(以下「飼料安全法」とします)第50条において、製造業者及び輸入業者は都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に届け出ることとされています。
初めて届出を提出する場合は事前に下記連絡先までご連絡をお願いいたします。
また、届出内容の事前確認を希望される場合も下記連絡先までお問合せください。
家畜の栄養に供することを目的として使用される全てのもの
以下の用途に供することを目的として飼料に添加するなどして使用されるもので、農林水産大臣が農業資材審議会の意見を聴いて指定するもの
1 飼料の品質の低下の防止
2 飼料の栄養成分その他の有効成分の補給
3 飼料が含有している栄養成分の有効な利用の促進
飼料添加物一覧はこちら→飼料添加物一覧(FAMICホームページ)(外部リンク)
※一覧にないものは飼料添加物として使用できません。
牛、馬(食用に供しないものは除く。)、豚、めん羊、山羊及び鹿
鶏及びうずら
蜜蜂
ぶり、まだい、ぎんざけ、かんぱち、ひらめ、とらふぐ、しまあじ、まあじ、ひらまさ、たいりくすずき、すずき、すぎ、くろまぐろ、くるまえび、こい(食用に供しないものは除く。)、うなぎ、にじます、あゆ、やまめ、あまご、にっこういわな、えぞいわな及びやまといわな
ご不明の点がありましたら、下記までお問い合わせください。
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