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更新日:2023年8月28日

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普通肥料登録の手引き

   普通肥料の生産を行うには、生産を始める前に、知事又は農林水産大臣の登録を受ける必要があります。登録の申請先は、生産する肥料の製法、原材料等で異なり、次のように定められています。

 

 農林水産大臣へ登録申請する肥料

(1)化学的方法で生産される肥料(石灰質肥料を除く)

(2)化学的方法以外の方法で生産される肥料でケイ酸、マンガン、ほう素のいずれか1つ以上を主成分として保証するもの

(3)汚泥を原料として生産される肥料

(4)上記の(1)または(2)の一種以上が原料として配合される普通肥料

 

  知事へ登録申請する肥料

(1)化学的方法以外の方法で生産される肥料で、天然物由来の有機物質のみからなり、窒素、りん酸、加里、石灰および苦土のいずれかを主成分として保証するもの(有機質肥料はこれに該当します)

(2)石灰質肥料

(3)石川県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合またはたばこ耕作組合連合会が生産する肥料で、上記の<農林水産大臣へ登録申請する肥料>の(4)に該当するもの

普通肥料登録の手引き(PDF:378KB)

 

Q1 各種登録申請について。
Q2 届出先はどこですか。
Q3 届出事項に変更が生じた場合の届出は。
Q4 事業廃止や登録証を滅失した時の手続きは。
Q5 肥料生産にあたっての注意事項。

Q6

指定配合肥料を生産する場合は。

 

Q1  各種登録申請について。

A1 

  • 農林水産大臣への登録申請

申請方法などについては、独立行政法人農業消費安全技術センターへお問い合わせください。

  • 知事への登録申請

次にあげる申請書類等を、県農業政策課まで提出してください。

  1. 法人の場合は登記簿謄本および定款(どちらもコピー可)
  2. 肥料の分析成績書 
  3. 肥料の生産工程フローチャートおよび生産計画
  4. 生産する事業場の位置図 
  5. 肥料の見本(500g以上)
  6. 登録手数料[石川県証紙 35,000円(平成9年4月1日改定)]

※県証紙は石川県指定金融機関(北國銀行本支店)で販売しています。

※<知事へ登録申請する肥料>のうち、(3)に該当する肥料は[石川県証紙 18,000円(平成9年4月1日改定)]

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Q2  届出先はどこですか。

A2
   石川県内に事業所を設ける場合には、石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループが窓口になります。
  届出は直接お持ち頂くか、又は郵送してください。
        〒920-8580  金沢市鞍月1丁目1番地
        TEL:076-225-1663    FAX:076-225-1624

Q3  届出事項に変更が生じた場合の届出は。

A3
   以下の変更が生じた場合は、それぞれ必要書類を石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループまで提出してください。詳細は「普通肥料登録の手引き」を参照下さい。

  1. 代表者の氏名の変更
  2. 生産する事業場の名称および所在地の変更
  3. 保管する施設の所在地
  4. 登録証に記載されている氏名(法人にあっては名称)および住所の変更
  5. 法人の合併・分割に伴う地位の継承
  6. 個人の相続に伴う地位の継承
  7. 肥料の名称

  ※次の場合は、変更ではなく、新規の取扱いになりますので、廃止届と開始届の両方を提出してください。

  • 登録の有効期間が満了したとき(更新申請しなかった場合) 
  • 肥料の保証成分量または登録証に記載されたその他の規格を変更したとき 
  • 生産する事業場を他の都道府県に移動したとき ※新規の登録は、移動後の事業場を管轄する都道府県へ行ってください。
  • 生産者が個人から法人へ変更したとき、または法人が解散したとき

 

Q4  事業廃止や登録証を滅失した時の手続きは。

A4

事業を廃止した場合や、登録証を滅失した場合は、届出書類に必要書類を添えて、県へ届出を行って下さい。

  • 事業を廃止したとき
  1. 肥料登録失効届
  2. 登録証
  • 登録証を滅失または汚損したとき
  1. 肥料登録証再交付申請書
  2. 登録証(汚損の場合のみ)

Q5  肥料生産にあたっての注意事項。

A5
肥料の生産・販売にあたり、次のことに注意してください。

  1. 登録・届出の義務
  2. 登録証の備え付け
  3. 保証票の添付(肥料を販売または譲渡する場合は、容器又は包装の外部に生産業者保証票を付してください。)
  4. 保証票の記載事項の制限(虚偽の記載をしてはいけません。)
  5. 保証票の不正使用(保証票を偽造、変造してはいけません。)
  6. 譲渡の制限
  7. 異物混入の禁止
  8. 虚偽の宣伝の禁止
  9. 帳簿の備え付け(帳簿の保存期間は2年間です。)
  10. 報告の徴収
  11. 立入検査

1~11について違反した場合は、それぞれ罰則規定が定められており、最高で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられることもあります。

Q6  指定配合肥料を生産する場合は。

A6
  登録を受けた普通肥料のみを原料として配合する普通肥料(指定配合肥料という)のうち、以下に該当する指定配合肥料を生産する場合には、知事への届出が必要となります。

(1)有機質肥料のみを配合する肥料

(2)石灰質肥料のみを配合する肥料

(3)石川県内の農業協同組合等が配合する肥料

届出を行うには、業務を開始する2週間前までに、必要書類を県農業政策課まで提出して下さい。

  • 届出書類およびその他必要な書類
  1. 指定配合肥料生産業者届出書
  2. 法人の場合は登記簿謄本及び定款(どちらもコピー可)
  3. 生産する事業場の位置図
  4. 当該肥料の分析成績書
  5. 肥料の生産工程フローチャート(配合する肥料の詳細と配合割合を必ず記載)

届出に変更が生じた場合や生産を止めたときは、以下の書類を提出してください。なお、提出期限は届出内容に変更が生じてから2週間以内です。

  • 届出事項に変更が生じた場合
  1. 指定配合肥料生産業者届出事項変更届出書
  2. 変更したことが分かるもの(例:代表者や事業場の変更→登記簿謄本、事業場の位置図など)
  • 事業を廃止したとき
  1. 指定配合肥料生産事業廃止届出書

 

このページに関する、お問い合わせは、
ブランド戦略課消費安全グループまで。
電話:076-225-1663

 

お問い合わせ

所属課:農林水産部ブランド戦略課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1614

ファクス番号:076-225-1624

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