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普通肥料の生産を行うには、生産を始める前に、知事又は農林水産大臣の登録を受ける必要があります。登録の申請先は、生産する肥料の製法、原材料等で異なり、次のように定められています。
農林水産大臣へ登録申請する肥料
(1)化学的方法で生産される肥料(石灰質肥料を除く)
(2)化学的方法以外の方法で生産される肥料でケイ酸、マンガン、ほう素のいずれか1つ以上を主成分として保証するもの
(3)汚泥を原料として生産される肥料
(4)上記の(1)または(2)の一種以上が原料として配合される普通肥料
知事へ登録申請する肥料
(1)化学的方法以外の方法で生産される肥料で、天然物由来の有機物質のみからなり、窒素、りん酸、加里、石灰および苦土のいずれかを主成分として保証するもの(有機質肥料はこれに該当します)
(2)石灰質肥料
(3)石川県内の農業協同組合、農業協同組合連合会、地区たばこ耕作組合またはたばこ耕作組合連合会が生産する肥料で、上記の<農林水産大臣へ登録申請する肥料>の(4)に該当するもの
Q1 | 各種登録申請について。 |
Q2 | 届出先はどこですか。 |
Q3 | 届出事項に変更が生じた場合の届出は。 |
Q4 | 事業廃止や登録証を滅失した時の手続きは。 |
Q5 | 肥料生産にあたっての注意事項。 |
指定配合肥料を生産する場合は。 |
A1
申請方法などについては、独立行政法人農業消費安全技術センターへお問い合わせください。
次にあげる申請書類等を、県農業政策課まで提出してください。
※県証紙は石川県指定金融機関(北國銀行本支店)で販売しています。
A2
石川県内に事業所を設ける場合には、石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループが窓口になります。
届出は直接お持ち頂くか、又は郵送してください。
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1663 FAX:076-225-1624
A3
以下の変更が生じた場合は、それぞれ必要書類を石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループまで提出してください。詳細は「普通肥料登録の手引き」を参照下さい。
※次の場合は、変更ではなく、新規の取扱いになりますので、廃止届と開始届の両方を提出してください。
A4
事業を廃止した場合や、登録証を滅失した場合は、届出書類に必要書類を添えて、県へ届出を行って下さい。
A5
肥料の生産・販売にあたり、次のことに注意してください。
1~11について違反した場合は、それぞれ罰則規定が定められており、最高で3年以下の懲役または100万円以下の罰金が課せられることもあります。
A6
登録を受けた普通肥料のみを原料として配合する普通肥料(指定配合肥料という)のうち、以下に該当する指定配合肥料を生産する場合には、知事への届出が必要となります。
(1)有機質肥料のみを配合する肥料
(2)石灰質肥料のみを配合する肥料
(3)石川県内の農業協同組合等が配合する肥料
届出を行うには、業務を開始する2週間前までに、必要書類を県農業政策課まで提出して下さい。
届出に変更が生じた場合や生産を止めたときは、以下の書類を提出してください。なお、提出期限は届出内容に変更が生じてから2週間以内です。
このページに関する、お問い合わせは、 ブランド戦略課消費安全グループまで。 電話:076-225-1663 |
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