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肥料の販売業務を開始した際には、販売を行う事業所毎にその事業所を管轄する都道府県知事への届出が必要です。
Q1 | 届出の際に必要な書類は何ですか。 |
---|---|
Q2 | 届出書の提出期限はありますか。 |
Q3 | 届出先はどこですか。 |
Q4 | 届け出に有効期間はありますか。 |
Q5 | 店舗が複数ある場合の届出はどうなりますか。 |
Q6 | 届出後に変更があったときの必要な手続きは。 |
Q7 | 肥料の販売をやめるときの手続きは。 |
Q8 | 帳簿の備え付けは必要ですか。 |
A1
届出に必要な書類は以下の3つです。
A2
販売業務を開始してから2週間以内に届出を行ってください。
A3
石川県内に事業所を設ける場合には、石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループが、窓口になります。
届出は直接お持ち頂くか、又は郵送してください。
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1663 FAX:076-225-1624
A4
基本的には、一旦届け出た内容は永久に有効となり、更新のための手続きは不要です。ただし、Q6に掲げるような変更等があった場合には、別途届出が必要となります。
A5
事業場が複数存在する場合には、本店が事業場を一括して届出ることができます。届出書に書ききれない場合は、店舗の一覧表を別に添付していただいても構いません。
A6
届出事項に変更があった場合には、「肥料販売業務開始届出事項変更届」を農林水産部ブランド戦略課に提出してください。
次の変更事項があった場合に、変更のあった日から2週間以内に届出してください。
1. 本社、営業所の住所が変更になった。
2. 代表者が変更した。
3. 肥料を保管する場所を変更した。
※個人から法人へ変更した場合、有限会社から株式会社に変更した場合は、旧法人名での廃止届を提出後、新しい法人名で開始届出を行ってください。
A7
販売業務を廃止した場合や営業所を閉鎖した場合は、2週間以内に「肥料販売業務廃止届」を農業政策課に提出してください。
※複数の事業場を閉鎖したり、販売業務を廃止する場合には、開始届と同様に一括して届出を行うことが出来ます。
A8
肥料を販売するときは、帳簿を必ず備え付け、最低2年間は保存しなければなりません。下記の帳簿(例)を参考に記載してください。
なお、コンピューターによる管理でもかまいません。
【根拠法令:肥料取締法第27条】
肥料の販売に関する帳簿(例)
年月日 | 摘要 | 受入数 | 譲渡数 | 残数 |
---|---|---|---|---|
肥料の名称○○※ | ||||
前ページより繰越 |
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23 |
|
平成27年6月 1日 |
○○△△株式会社 |
20 |
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43 |
平成27年6月10日 | 店頭販売 |
|
5 |
38 |
※肥料の名称は、通称名(いわゆるペットネーム)ではなく、登録または届出した名称を記入してください。
このページに関するお問い合わせは、 ブランド戦略課消費安全グループまで。 電話 076-225-1663 |
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