ここから本文です。
新たに特殊肥料の生産・輸入を行う場合は、県への届出が必要がです。届出を行うには、業務を開始する2週間前までに、必要書類を県農業政策課消費安全グループまで提出してください。なお、届出の有効期限はありませんので、内容が変更しない限り有効です。
届出の際に必要な書類は何ですか。 | |
届出先はどこですか。 | |
届出事項に変更が生じた場合の届出は。 | |
特殊肥料の生産をやめるときの手続きは。 | |
特殊肥料の成分分析について。 | |
特殊肥料の品質表示について。 | |
帳簿の備え付けは必要ですか。 |
A1
届出に必要な書類は以下の通りです。
特殊肥料の生産事業を開始する場合に必要となる書類
特殊肥料の輸入事業を開始する場合に必要となる書類
※4、5については、特に様式はありません。
A2
石川県内に事業所を設ける場合には、石川県農林水産部ブランド戦略課消費安全グループが窓口になります。
届出は直接お持ち頂くか、又は郵送してください。
〒920-8580 金沢市鞍月1丁目1番地
TEL:076-225-1663 FAX:076-225-1618
A3
以下の変更が生じた場合は、それぞれ必要書類を石川県農林水産部農業政策課消費安全グループまで提出してください。詳細は「特殊肥料届出(生産・輸入)の手引き」を参照下さい。
※次の場合は、変更ではなく、新規の取扱いになりますので、廃止届と開始届の両方を提出してください。
※いずれの場合も、変更前の届出者が廃止届を提出し、変更後の代表者が開始届を提出して下さい。
A4
今後、特殊肥料の生産を行わないという場合には、「特殊肥料生産業者廃止届出書」を、県農林水産部農業政策課まで提出してください。届出期限は事業を廃止してから2週間以内です。
A5
特殊肥料の届出の際に、添付資料として、成分の分析成績書が必要となりますが、どの成分を分析するかは、届出る肥料の種類によって異なります。以下の区分に従い、当てはまる成分に関して分析を行ってください。
「たい肥及び動物の排せつ物」の届出をする場合
1. たい肥及び動物の排せつ物のうち、豚ぷんを原料とする物
窒素、リン酸、加里、炭素(炭素窒素比)、銅、亜鉛、水分、石灰
2. たい肥及び動物の排せつ物のうち、鶏ふんを原料とする物
窒素、リン酸、加里、炭素(炭素窒素比)、亜鉛、水分、石灰
3. たい肥及び動物の排せつ物のうち、1.及び2.以外の物(牛ふん等)
窒素、リン酸、加里、炭素(炭素窒素比)、水分、石灰
※石灰は、石灰を原料としている場合のみ、分析を行ってください。
※その他特殊肥料の分析項目については、農業政策課までお問い合せください。
A6
特殊肥料のうち、「たい肥」及び「動物の排せつ物」を生産、輸入または販売する場合は、包装の外部等に品質表示を行う必要があります。詳細な表示方法については「特殊肥料届出(生産・輸入)の手引き」または農業政策課までお問い合わせください。
A7
肥料を生産および輸入するときは、帳簿を必ず備え付け、最低2年間は保存しなければなりません。なお、コンピュータによる管理でもかまいません。【根拠法令:肥料取締法第27条】
このページに関する、お問い合わせは、 ブランド戦略課消費安全グループまで。 電話:076-225-1663 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す