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1 手続きの概要 | 公益法人が解散し、残余財産の処分を行う際に必要な許可を得るための申請(必ずしもすべての法人に必要とは限りません。) |
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2 手続きの対象者 | 解散した公益法人の理事 |
3 手続きの詳細 |
解散に伴う残余財産の処分について、教育委員会の許可を受けようとするときは、以下の書類を添えて申請します。
なお、許可申請書及び添付書類は副本を添えて提出して下さい。 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
教育委員会事務局庶務課管理グループ |
電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814 |
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