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更新日:2010年7月27日

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公益法人の登記に関する届出(石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第4条第1項)

1  手続きの概要

民法第45条第1項若しくは第3項、第46条第2項若しくは第48条の規定により登記をしたとき、又は民法第46条第3項の規定による登記がなされたときに行う届出

2  手続きの対象者

公益法人

3  手続きの詳細

2に記載の登記が行われたときは、当該登記簿謄本を添えて届け出ます。
なお、2に記載の各条項の内容は以下のとおりです。

  • 第45条第1項若しくは第3項
    人の設立登記及び事務所新設の登記
  • 第46条第2項
    記事項の変更登記
  • 第48条
    務所移転の登記
  • 第46条第3項
    処分又はその仮処分の変更若しくは取消の登記

なお、登記事項が新たに就任する理事に係るときは、就任承諾書及び履歴書を添えて届け出ます。
(ただし、定款又は寄附行為の定めるところにより、その就任について教育委員会の承認を受けた場合は除きます。)

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先
・提出先

教育委員会事務局庶務課管理グループ

電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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