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1 手続きの概要 |
民法第34条の規定により、公益法人(社団・財団)を設立しようとする際に必要な許可申請 |
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2 手続きの対象者 |
公益法人を設立しようとする者 |
3 手続きの詳細 |
公益法人の設立許可が可能か否かの確認を行う必要があるため、手続開始前に事前協議(相談)が必要です。
なお、許可申請書及び添付書類は、副本を添えて提出して下さい。 |
4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
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電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814 |
お問い合わせ
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