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1 手続きの概要 |
公益法人が基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときに行う承認申請(必ずしもすべての法人に必要とは限りません。) |
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2 手続きの対象者 |
公益法人 |
3 手続きの詳細 |
基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようするときは、教育委員会の承認が必要です。
なお、基本財産の処分が登記事項に係るものであるときは、承認申請書及び添付書類は、副本を添えて提出して下さい。 |
4 様式配布方式 |
以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 |
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電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814 |
お問い合わせ
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