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更新日:2010年7月27日

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公益法人の基本財産の処分等の承認の申請(石川県教育委員会の所管に属する公益法人の設立及び監督に関する規則第12条第1項)

1  手続きの概要

公益法人が基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようとするときに行う承認申請(必ずしもすべての法人に必要とは限りません。)

2  手続きの対象者

公益法人

3  手続きの詳細

基本財産を譲渡し、交換し、又は担保に供しようするときは、教育委員会の承認が必要です。
(ただし、必ずしもすべての法人に必要とは限りません。)
また、借入金(その年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。)をしようとするときも、同様とします。
承認申請は、以下の書類を添えて行います。

  1. 財産目録
  2. 社団法人にあっては、総会の決議録の謄本その他定款所定の手続を経たことを証明する書類
    財団法人にあっては、寄附行為所定の手続を経たことを証明する書類
  3. 基本財産の処分の場合にあっては、処分の目的、使途、処分金額、処分方法及び補てん方法を記載した書類
  4. 借入金の場合にあっては、借入れの目的、使途、借入金額、利率その他の借入方法及び償還方法を記載した書類

なお、基本財産の処分が登記事項に係るものであるときは、承認申請書及び添付書類は、副本を添えて提出して下さい。

4  様式配布方式

以下の問い合わせ先までご請求ください。

5  問い合わせ先
・提出先

教育委員会事務局庶務課管理グループ

電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814

 

お問い合わせ

所属課:教育委員会庶務課 

石川県金沢市鞍月1丁目1番地

電話番号:076-225-1811

ファクス番号:076-225-1814

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