ここから本文です。
1 手続きの概要 | 民法第34条に規定する公益法人(社団・財団)を設立した後、財産目録記載の財産の移転を受けたときに行う報告 |
---|---|
2 手続きの対象者 | 新規設立公益法人 |
3 手続きの詳細 | 教育委員会から設立を許可された後、財産目録記載の財産の移転を受けた法人は、当該移転を証する登記所、銀行等の証明書類を添えて報告してください。 |
4 様式配布方式 | 以下の問い合わせ先までご請求ください。 |
5 問い合わせ先 ・提出先 |
教育委員会事務局庶務課管理グループ |
電話番号 076-225-1811、FAX 076-225-1814 |
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
同じ分類から探す